電子契約サービスの導入について
電子契約サービスの導入について
1 事業者向け説明会の開催について
電子契約の導入に伴い、令和7年9月22日(月)及び令和7年9月25日(木)に事業者向け説明会を開催しましたので、
下記のとおり説明会の動画、資料及び質問回答を掲載いたします。
【動画1】電子契約の概要 [その他のファイル/37.62MB]
【動画2】契約締結の流れ [その他のファイル/30.17MB]
【動画3】デモンストレーション [その他のファイル/22.88MB]
2 よくある質問(Q&A)
3 電子契約サービスを導入します!
警察本部を除く知事部局等において、令和7年10月1日以降に入札公告・指名通知・見積合わせ等を行うものから、電子契約を導入します。
※警察本部については、インターネット利用環境が整い次第導入いたします。
4 電子契約とは
電子契約とは、紙による契約書への記名・押印に代わり、インターネット環境を利用し、
電子データの契約書(PDFデータ)に電子署名及びタイムスタンプを付与することにより、
法的に有効な契約書として成立させる契約方法です。
5 電子契約のメリット
1 契約書類の郵送等にかかる費用が削減されます。
2 ペーパーレス化の推進、文書保管スペースの削減に繋がります。
3 電子契約サービスで締結した電子契約書は、印紙税法第2条の規定により課税対象となる「文書」に
該当しないため、印紙税の納付が不要です。
4 電子契約サービスは、インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能です。
利用料や電子証明書(ICカード等)の発行手数料などの費用負担は発生しません。
5 インターネット上で契約書の署名処理が完了するため、契約事務に要する日数が削減されます。
※電子契約を利用した場合でも、紙媒体での提出が必要な書類については、別途窓口への持参・郵送が必要です。
6 インターネット上で締結後の契約書を受領できるため、受領にかかる日数が削減されます。
6 電子契約の対象について
〔電子契約の対象外となる契約〕(※従来通り紙契約書で締結)
・契約相手方が電子契約を希望しない場合
・法令等により書面での契約が定められている契約
(事業用借地権設定契約、企業担保権の設定又は変更を目的とする契約等)
・契約期間が10年を超える契約
・期間の定めのない契約及び自動更新条項が設けられている契約
・その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
7 電子契約事務手順
2 各発注機関は、後日、契約書データを電子契約サービスにアップロードします。
3 アップロード後、提出いただいたメールアドレス宛に署名依頼のメールが届きます。
4 メールに記載されたURLより電子契約サービスへログインします。
※ログインする際に、アクセスコードが必要となります。
アクセスコードは、「電子契約申出書兼メールアドレス確認書」に記載した4桁の数字になります。
5 事業者は、契約書データの内容を確認し、問題がなければ、電子署名を行います。
6 各発注機関において、契約締結日を入力し、電子署名を行います。
7 以上で電子契約の契約締結となります。契約締結メールが届きますので、契約書等のデータをダウンロードし保管してください。
8 電子契約サービスの操作方法に関するお問い合わせ先について
電子契約サービスの機能、操作、不具合等に関することは、下記までお問い合わせください。
電子印鑑GMOサイン 運営事務局
・電話番号 03-6415-7444(受付時間 平日10:00-18:00)
・メールアドレス support@cs.gmosign.com
・お問い合わせフォーム https://www.gmosign.com/form/
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