法人県民税法人税割の超過税率適用期間延長について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月28日更新
超過税率適用期間延長のお知らせ
福島県では、法人県民税法人税割の超過税率を、令和4年1月31日までに終了する各事業年度分について実施しているところですが、令和3年12月定例県議会において県税条例の一部を改正し、その適用期間を延長することとしました。
つきましては、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
つきましては、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
超過税率の適用期間
【改正前】令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度分及び各連結事業年度分
【改正後】令和9年1月31日までの間に終了する各事業年度分及び各連結事業年度分
【改正後】令和9年1月31日までの間に終了する各事業年度分及び各連結事業年度分
超過課税の税率
1.8%
超過税率の対象となる法人
次のいずれかに該当する法人
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人若しくは資本金の額又は出資金の額を有しない法人又は福島県税条例第23条第6項において法人とみなされるものであって、かつ、課税標準となる法人税額が年1千万円を超える法人
※ 上記要件に該当しない場合は、標準税率の1.0%が適用されます。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人若しくは資本金の額又は出資金の額を有しない法人又は福島県税条例第23条第6項において法人とみなされるものであって、かつ、課税標準となる法人税額が年1千万円を超える法人
※ 上記要件に該当しない場合は、標準税率の1.0%が適用されます。
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