ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 税務課 > 令和元年台風第19号により被害を受けた場合の県税の支援措置について

令和元年台風第19号により被害を受けた場合の県税の支援措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月28日更新

 この度の令和元年台風第19号により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 災害により被害を受けられた方に対して、次のような徴収の猶予、減免の制度を設けておりますので、状況が落ち着きましたらお近くの地方振興局県税部までお問い合わせください。

徴収の猶予                                                                           

 次の理由により県税を一時的に納付(納入)することができない場合には、納税者(特別徴収義務者)の申請に基づき、徴収猶予が適用されることがあります。
 なお、猶予される期間は、1年以内(事情により最高2年まで)です。
 1 財産が災害等にあったとき。
 2 本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき。
 3 事業に大きな損失を受けたとき。
 4 事業を廃業または休業したとき。

 徴収猶予は、原則として担保が必要となりますが、猶予される金額が100万円以下の場合、猶予期間が3か月以内の場合、又は担保提供できる種類の財産がないといった事情がある場合は不要となっておりますので、お近くの地方振興局県税部にご相談ください。

県税の減免                                                                               

 災害により損害を受けたときには、納税者の申請により、次の税目について、一定の税額が減額又は免除されることがありますので、お近くの地方振興局県税部にご相談ください。

個人事業税

・ 災害により、自己の所有する事業用資産に一定の損害があったとき
・ 災害により、自己の所有する住宅又は家財に一定の損害があったとき

※ 詳しくは、こちらをクリックしてください。

  「個人事業税の減免制度について」 [PDFファイル/417KB]
  「個人事業税減免申請書」 [Wordファイル/70KB]
  「個人事業税減免申請書の記載例」 [PDFファイル/194KB]

不動産取得税

・ 災害により、不動産が滅失又は損壊したため、その所有者が当該不動産に代わる不動産について災害を受けた日から3年以内に取得したとき
・ 不動産を取得した直後に当該不動産が災害により滅失又は損壊したとき

※ 詳しくは、こちらをクリックしてください。
  「不動産取得税の減免制度について」 [PDFファイル/102KB]

お問い合わせ先

県北地方振興局 県税部
(担当区域:福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡)

県中地方振興局 県税部
(担当区域:郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡)

県南地方振興局 県税部
(担当区域:白河市、東白川郡、西白河郡)

会津地方振興局 県税部
(担当区域:会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡)

南会津地方振興局 県税部
(担当区域:南会津郡)

相双地方振興局 県税部
(担当区域:相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡)

いわき地方振興局 県税部
(担当区域:いわき市)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)