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不動産取得税

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

不動産取得税とは

 この税金は、不動産(家屋や土地)の取得に対して課税されるものです。

  ※ 不動産取得税のQ&Aについてはこちらをご覧ください

  ※ 三世代同居・近居住宅の取得に係る不動産取得税の軽減措置についてはこちらをご覧ください

  ※ 申請書等はこちらからダウンロードできます

  ※ 不動産取得税のパンフレットについてはこちらをご覧ください [PDFファイル/614KB]

◆納める人

  不動産(土地や家屋)を取得した方

◆不動産の取得

  契約など法律上の原因に基づいて不動産の所有権を現実に取得することをいいます。
  取得の原因には、例えば、売買、交換、贈与、新築、増築、改築などがあります。

  ※ 法務局での不動産登記がされていない場合や無償で取得した場合でも取得となります。

◆納める額

  「納める額(税額)」 = 「取得した時点の不動産の価格」  ×  「税率」  

1 不動産の価格

   (1) 土地や家屋を売買・交換・贈与などにより取得した場合
       ・・・原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)をいいます。 

   (2) 新築や増改築した家屋または埋立や造成などが行われた土地を取得した場合
       ・・・県または市町村が調査して固定資産評価基準により評価した価格をいいます。

       ※ 家屋の建築工事費や不動産の購入価格ではありません。
       ※ 令和9年3月31日までに宅地評価土地を取得したときは、土地の価格が2分の1になります。

2 不動産取得税の税率

   土地や家屋の用途や取得の時期によって、下表のとおり、税率が適用されます。

 
不動産の取得の時期 区   分 税   率

平成20年4月1日から

令和9年3月31日まで

土地及び住宅 3%
住宅以外の家屋 4%

 ※ 貸家やアパートも住宅用として貸し付けることを目的として取得した場合には、3%となります。

◆免税点 

  取得した「不動産の価格」が次の価格に満たない場合には不動産取得税は課税されません。
  ただし、1年以内に隣接地を取得した場合等は、それぞれの「不動産の価格」を合計して判定します。 

 
不動産の種類、取得方法 価    格
土地を取得したとき 10万円
家屋を新築、増築または改築したとき 23万円
家屋を取得したとき(上記以外) 12万円


◆非課税(主なもの) 

   地方税法に規定された一定の取得については、不動産取得税は非課税となり、課税されません。
   非課税となる主な取得は以下のとおりです。

   1 相続により取得したとき。
   2 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地を取得したとき。
   3 法人の合併により不動産を取得したとき。
   4 保安林・墓地または公共の用に供する道路・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・提とうを取得したとき。
   5 一定の要件を満たす法人の分割により取得したとき。

    ※ その他の非課税措置や要件等については、お問合わせ先までお問い合わせください。 

◆不動産取得税の軽減制度 

  不動産取得税には、取得の内容によってさまざまな軽減制度があります。
  軽減を受けるためには、申請が必要になります。要件や提出書類等については、「不動産取得税の軽減措置」からご確認ください。

 

◆申告と納税

 1 申告方法

   不動産を取得した日から60日以内に、「不動産の取得に関する申告書」により、下記「3 提出先(問合わせ先)」にある管轄の地方振興局県税部へ申告してください。

 2 納税方法

   不動産の取得があった場合、県(地方振興局)から納税通知書を送付します。
   納税通知書に記載された納期限までに、納税通知書裏面に記載のある金融機関等で納めてください。

 3 提出先(問合わせ先)

   不動産取得税に関する書類の提出先、お問い合せ先は不動産の所在市町村を管轄する地方振興局県税部です。 

 
地方振興局 住   所 電話番号
(直 通)
管轄する市町村
県北地方振興局
県税部
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16
北庁舎4階
024-521-2694

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、
伊達郡(桑折町、国見町、川俣町)、安達郡(大玉村)

県中地方振興局
県税部
〒963-8540
福島県郡山市麓山1丁目1-1
024-935-1254

郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡(鏡石町、天栄村)、
石川郡(石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町)、
田村郡(三春町、小野町)

県南地方振興局
県税部

〒961-0971
福島県白河市昭和町269

0248-23-1517 白河市、西白河郡(西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町)、
東白川郡(棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村)
会津地方振興局
県税部
〒965-8501
福島県会津若松市追手町7-5
0242-29-5254 会津若松市、喜多方市、耶麻郡(北塩原村、西会津町、
磐梯町、猪苗代町)、河沼郡(会津坂下町、湯川村、
柳津町)、大沼郡(三島町、金山町、昭和村、会津美里町)
南会津地方振興局
県税部
〒967-0004
福島県南会津町田島字
根小屋甲4277-1
0241-62-5214

南会津郡(下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町)

相双地方振興局
県税部

〒975-0031
福島県南相馬市原町区錦町
1丁目30
0244-26-1125 相馬市、南相馬市、双葉郡(広野町、楢葉町、富岡町、
川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村)、
相馬郡(新地町、飯舘村)
いわき地方振興局
県税部

〒970-8026
福島県いわき市平梅本15
0246-24-6033 いわき市

 

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