森林環境税
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月25日更新
森林環境税とは
福島県では、水源のかん養や県土の保全など、私たちの生活にさまざまな恵みをもたらす森林の公益的機能の重要性を踏まえ、県民全体で森林を守り育て、本県の豊かな自然環境や良好な生活環境を将来にわたって維持し、次の世代に引き継いでいくための財源として、平成18年4月から森林環境税を導入しました。
◆税の仕組み
森林環境税は、県民税均等割に加算して納めていただきます。
◆納める人
県民税均等割の納税義務者と同じです。
◆納める額
個人:年額1,000円
法人:年額 法人県民税均等割の10%相当額
区 分 |
森林環境税 |
資本金等の額が50億円を超える法人 |
80,000円 |
〃 10億円を超え50億円以下の法人 |
54,000円 |
〃 1億円を超え10億円以下の法人 |
13,000円 |
〃 1,000万円を超え1億円以下の法人 |
5,000円 |
上記の法人以外の法人等 |
2,000円 |
◆使いみち
- 森林環境の適正な保全
- 森林資源の利用促進
- 県民参画の推進
- 市町村が行う森林づくりの推進 など