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県民税配当割

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

県民税配当割について

◆納める人

 県内に住所を有する個人で、上場株式等の配当等の支払を受ける方  (配当等の支払をするもの(株式会社等)が、配当等の支払の際に県民税配当割を徴収し、県に納めます。)

備考

1 「上場株式等」とは、(1) 金融商品取引所に上場されている株式等(2) 店頭売買銘柄として登録された株式(3) 店頭転換社債型新株予約権付社債(4) 店頭管理銘柄株式(5) 外国金融商品市場において売買されている株式等をいいます。
2 「配当等」とは、(1) 剰余金の配当(2) 利益の配当(3) 基金利息(4) 投資信託の収益の分配(5) 特定目的信託の収益の分配をいいます。

◆納める額

 支払を受ける配当等の額の5/100〔このほかに所得税(国税)が15/100課税されます。〕となります。
 ただし、平成25年12月31日までの間に支払を受ける配当等については、配当等の額の3/100〔このほかに所得税(国税)が7/100課税されます。〕となります。
 また、平成26年1月1日以後は配当等の額の5/100〔このほかに所得税(国税)が15/100課税されます。〕となります。 

◆申告と納税

 配当等の支払をするものが、配当等を支払った翌月の10日までに申告し、納めます。

◆市町村への交付

  県に納入された県民税配当割額のうち、県の徴収事務費を控除した金額の3/5の金額が県内の市町村に交付されます。

※県民税配当割のQ&Aについてはここからご覧ください。