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東日本大震災に係る県税の軽減措置

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、県税について次のような軽減措置があります。

震災により被災した家屋を建て替えた場合の不動産取得税の特例措置

 東日本大震災により被災した家屋に代わる家屋(以下、「代替家屋」といいます。)及び代替家屋の敷地を新たに取得した場合、一定の要件を満たしていれば、特例控除により不動産取得税の額が軽減されます。

◆特例控除の対象となる方
 東日本大震災により滅失・損壊した家屋の所有者及びその敷地の所有者
 ※相続人や、所有者と同居する3親等内の親族なども対象となります。

◆特例控除の対象となる不動産
 令和8年3月31日までに取得された代替家屋及びその敷地
 ※罹災証明書における被害区分が「一部損壊」の場合は、特例控除の対象となりません。

◆特例控除額の算定方法

  【家 屋】

       代替家屋の固定資産評価額 × 被災した家屋の床面積 / 代替家屋の床面積

  【土 地】  

          代替家屋の敷地の固定資産評価額 ×   被災した家屋の敷地面積 / 代替家屋の敷地の面積

◆提出書類
 「罹災証明書」、被災家屋等の「固定資産課税台帳登録事項証明書」などの書類が必要となります。

◆その他
 上記以外にも、特例控除を受けるために必要な要件や提出書類があります。詳細については、最寄りの地方振興局県税部にお問い合わせください。

居住困難区域内にある家屋に代わる家屋を取得した場合の不動産取得税の特例措置

 原子力災害により居住困難区域(帰還困難区域または居住制限区域をいいます。以下同じ。)内にある家屋に代わる家屋(以下、「代替家屋」といいます。) 及び代替家屋の敷地を新たに取得した場合、一定の要件を満たしていれば、特例控除(減免)により不動産取得税の額が軽減されます。

◆特例控除(減免)の対象となる方
 原子力災害により居住困難区域に指定された区域にある家屋の所有者及びその敷地の所有者
 ※相続人や、所有者と同居する3親等内の親族なども対象となります。

◆特例控除(減免)の対象となる不動産
 平成23年3月11日から居住困難区域の指定が解除された日から4年を経過する日までの間に取得された代替家屋及びその敷地
 ※居住困難区域の指定が解除された日から3ヵ月(代替家屋が新築の場合は1年)以降4年を経過する日までの間に取得された場合は、「減免」となり、福島県内の不動産に限ります。

◆特例控除額の算定方法

  【家 屋】

         代替家屋の固定資産評価額 ×   居住困難区域内にある家屋の床面積 / 代替家屋の床面積

  【土 地】

       代替家屋の敷地の固定資産評価額 ×  居住困難区域内にある家屋の敷地面積 / 代替家屋の敷地面積

 ※居住困難区域の指定が解除された日から3ヵ月(代替家屋が新築の場合は1年)以降4年を経過する日までの間に取得された場合は、上記により算定された額に税率を乗じた額が減免されます。

◆その他
 特例控除(減免)を受けるためには、必要な要件や提出書類があります。詳細については、最寄りの地方振興局県税部にお問い合わせください。

避難指示解除準備区域内にある家屋に代わる家屋を取得した場合の不動産取得税の減免措置

 原子力災害により避難指示解除準備区域内にある家屋に代わる家屋(以下、「代替家屋」といいます。) 及び代替家屋の敷地を新たに取得した場合、一定の要件を満たしていれば、減免により不動産取得税の額が軽減されます。

◆減免の対象となる方
 原子力災害により避難指示解除準備区域に指定された区域にある家屋の所有者及びその敷地の所有者
 ※相続人や、所有者と同居する3親等内の親族なども対象となります。

◆減免の対象となる不動産
 平成23年3月11日から避難指示解除準備区域の指定が解除された日から4年を経過する日までの間に取得された代替家屋及びその敷地
 ※福島県内の不動産に限ります。

◆減免となる額の算定方法

  【家 屋】                      

       代替家屋の固定資産評価額 ×  避難指示解除準備区域内にある家屋の床面積 / 代替家屋の床面積 × 税率

 【土 地】 

         代替家屋の敷地の固定資産評価額 ×  避難指示解除準備区域内にある家屋の敷地面積 /  代替家屋の敷地面積 × 税率

◆その他
 減免を受けるためには、必要な要件や提出書類があります。 
 詳細については、最寄りの地方振興局県税部にお問い合わせください。

被災代替農用地に係る不動産取得税の特例措置

  東日本大震災や原子力災害により、被害を受けた農用地に代わる農用地を取得した場合にも同様の制度があります。

原子力災害区域内の不動産を取得した場合の取扱い

 平成23年3月11日以降に帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域内の不動産を取得した場合については、原子力災害の特殊性や相続税、贈与税の取り扱いを踏まえ、原則として次のとおり取り扱います。

 

◆土地や中古の家屋を取得した場合
 固定資産課税台帳に価格が登録されるまでの間は、課税標準となる価格を0円として取り扱いますので、不動産取得税は課税されません。

◆住宅や事業用家屋を新築した場合
 使用が開始された家屋については、不動産取得税が課税されます。
 課税される場合でも、新築住宅の特例措置、震災により被災した家屋を建て替えた場合の特例措置や避難解除区域等及び企業立地促進区域(福島復興再生特別措置法)に係る課税免除の特例措置を受けられる場合があります。
 詳細は、不動産の所在地を管轄する地方振興局県税部にお問合せください。

地震・津波により被災した自動車の救済措置

  ※令和元年10月1日以降に課税されるものについて、自動車取得税は自動車税環境性能割に、自動車税は自動車税種別割に読み替えてください。

地震または津波により被災した自動車の代替自動車取得についての非課税措置

 ※本非課税措置は令和3年3月31日までに取得した自動車が対象です。※ 

 被災した自動車の代わりの自動車(以下、「代替自動車」といいます。)を取得した場合、申請により自動車取得税及び一定期間の自動車税が非課税となります。(代替自動車購入から5年を経過すると、納めた税金の還付ができなくなります。くわしくは最寄りの県税部へお問い合わせください。)

◆非課税の要件
 震災時に被災自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)であった方が、被災した自動車を永久抹消登録等して、平成23年3月11日から令和3年3月31日の間に代替自動車を取得すること。

◆非課税になる税と期間
 自動車取得税・・・平成23年3月11日から令和3年3月31日までに取得した自動車・軽自動車
 自動車税・・・・・平成23年度から令和3年度までの一定期間の年度分(初年度は取得した月の翌月からの月割課税分)

◆申請手続
 申請には、「自動車取得税非課税申請書」、被災自動車として永久抹消登録等されたことが記載された「登録事項等証明書」などが必要となります。

東日本大震災により被災した自動車の代替として取得する自動車に係る自動車取得税・自動車税の非課税措置について

自動車取得税非課税申請書(これから代替自動車を取得される方用)

自動車取得税非課税申請書(既に代替自動車を取得した方用)

原子力災害により被災した自動車の救済措置

対象区域内自動車に係る自動車税の特例

  東日本大震災における原子力災害により、自動車持出困難区域または警戒区域内(以下、「対象区域内」といいます。)に取り残してきた自動車を用途廃止による永久抹消登録等をした場合は、申告により抹消日に関わらず平成23年度以降の自動車税が課されません。

◆申請手続
 申請には、「対象区域内用途廃止等自動車に係る特例に関する申告書」などが必要となります。 

原子力災害により被災した自動車の代替自動車取得についての非課税措置

 ※本非課税措置は令和3年3月31日までに取得した自動車が対象です。※

  対象区域内自動車に係る自動車税の特例に該当する自動車の代わりの自動車(以下、「代替自動車」といいます。)を取得した場合、申請により自動車取得税及び一定期間の自動車税が非課税(代替自動車取得後に被災自動車が対象区域内自動車に係る自動車税の特例に該当することとなった場合は納税義務の免除)となります。(代替自動車購入から5年を経過すると、納めた税金の還付ができなくなります。くわしくは最寄りの県税部へお問い合わせください。)

◆非課税(納税義務の免除)の要件
 用途廃止した自動車の平成23年3月11日時点での所有者(割賦販売の場合は使用者)が、用途廃止した自動車の代替自動車を、平成23年3月11日から令和3年3月31日の間に取得すること。

◆非課税になる税と期間
 自動車取得税・・・平成23年3月11日から令和3年3月31日までに取得した自動車・軽自動車
 自動車税・・・・・平成23年度から令和3年度までの一定期間の年度分(初年度は取得した月の翌月からの月割課税分)

◆申請手続
 申請には、「自動車取得税非課税申請書」、被災自動車として永久抹消登録等されたことが記載された「登録事項等証明書」などが必要となります。

東日本大震災(原子力災害)により被災した自動車に係る自動車取得税・自動車税の特例について

対象区域内用途廃止等自動車に係る特例に関する申告書

自動車取得税非課税申請書(原子力災害用)

 「自動車取得税・自動車税納税義務の免除に関する申請書

 「持ち出した日を証する書類または持ち出した日を記載した申立書

警戒区域内に放置期間がある自動車に係る自動車税の減免

  東日本大震災における原子力災害により、対象区域内に放置期間があった自動車は、申請によりその期間に対応する月割分の自動車税の減免を受けることができます。

◆申請手続
 申請には、「自動車税減免申請書」などが必要となります。  

東日本大震災にかかる法人県民税の減免について

 東日本大震災により被災した法人については、一定の要件を満たす場合に申請により法人県民税の額が軽減されます。

◆要件
 平成23年3月11日から平成26年3月10日までに終了する各事業年度の損益計算書に計上されている東日本大震災に係る特別損失額の合計額が、平成23年3月11日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の2分の1以上であること。

◆減免する額
 法人税割  税率1%相当額
 均 等 割  全額

◆減免対象事業年度
 平成23年3月11日から平成26年3月10日までに終了する各事業年度分

◆申請手続
 申請書及び添付書類を、対象の各事業年度の確定申告の申告期限までに、最寄りの地方振興局県税部へ提出してください。
 ※申請は毎事業年度必要です。

東日本大震災に係る法人県民税の減免について

東日本大震災に係る法人県民税の減免についてのQ&A

法人県民税減免(変更)申請書

法人県民税減免(変更)申請書」ワード形式ファイル

 東日本大震災にかかる個人事業税の減免について

 東日本大震災により被災した個人事業者については、一定の要件を満たしている場合、手続きをすることにより個人事業税の額が軽減されます。

減免の対象 税額の軽減割合
震災により個人事業主が亡くなられた場合 10分の10
 自己の所有する事業用資産について、震災によりその資産価格の1/2以上の損害を受けており、かつ、一定の要件により算出した事業所得金額が1,000万円以下である場合 事業所得金額が500万円以下の場合 10分の10
 事業所得金額が500万円を超え、
750万円以下の場合
10分の5
事業所得金額が750万円を超え、
1,000万円以下の場合
10分の2.5
 自己の所有する住宅及び家財について、震災によりその資産価格の3/10以上の損害を受けており、かつ、一定の要件により算出した合計所得金額(合計所得金額=総所得金額+退職所得+山林所得金額)が500万円以下である場合  損害金額が資産価格の1/2以上である場合 10分の5
損害金額が資産価格の3/10以上、
1/2未満である場合
10分の2.5

※ 複数に該当する場合は、いずれか一つの適用となります。

◆減免の対象事業年
 平成22年中、または、平成23年中の事業所得に係る個人事業税が対象になります。
すでに、平成22年中、または、平成23年中の事業所得に係る個人事業税の減免を受けている方は対象になりません。
 ※震災により個人事業主が亡くなられた場合には、両年とも減免の対象になります。

◆申請手続
 申請期限は、納税通知書に記載されている納期限までとなります。
 ※納付時期が2回に分割されている場合は、最初の納期限までとなります。

  申請には、「個人事業税減免申請書」、「罹災証明書」などが必要となります。

個人事業税減免申請書(震災用)

個人事業税減免申請書(震災用)」ワード形式ファイル

 原子力災害被災地域における個人事業税の減免について

 東日本大震災に伴う原子力災害により事業用資産や住宅・家財に損害を受け個人事業者については、一定の要件を満たしている場合、手続きをすることにより個人事業税の額が軽減されます。
 ※「原子力災害被災地域」とは田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の12市町村のことをいいます。

減免の対象 税額の軽減割合
震災により個人事業主が亡くなられた場合 10分の10
 自己の所有する事業用資産について、震災によりその資産価格の1/2以上の損害を受けており、かつ、一定の要件により算出した事業所得金額が1,000万円以下である場合(警戒区域、計画的避難区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域については資産価格の被災割合を全損とみなし、旧緊急時避難準備区域については地震・津波等で資産が滅失・損壊し、その被災割合が1/2以上となるものを除き、資産価格の被災割合を1/2とみなします) 事業所得金額が500万円以下の場合 10分の10
事業所得金額が500万円を超え、
750万円以下の場合
10分の5
事業所得金額が750万円を超え、
1,000万円以下の場合
10分の2.5
 自己の所有する住宅及び家財について、震災によりその資産価格の3/10以上の損害を受けており、かつ、一定の要件により算出した合計所得金額(合計所得金額=総所得金額+退職所得+山林所得金額)が500万円以下である場合(警戒区域、計画的避難区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域については資産価格の被災割合を全損とみなし、旧緊急時避難準備区域については地震・津波等で資産が滅失・損壊し、その被災割合が1/2以上となるものを除き、資産価格の被災割合を1/2とみなします) 損害金額が資産価格の1/2以上である場合 10分の5
損害金額が資産価格の3/10以上、
1/2未満である場合
10分の2.5

※ 複数に該当する場合は、いずれか一つの適用となります。

◆減免の対象事業年
 平成22年中、または、平成23年中の事業所得に係る個人事業税が対象になります。
 すでに、平成22年中、または、平成23年中の事業所得に係る個人事業税の減免を受けている方は対象になりません。

※ 震災により個人事業主が亡くなられた場合には、両年とも減免の対象になります。

◆申請手続
 申請期限は、納税通知書に記載されている納期限までとなります。
 ※納付時期が2回に分割されている場合は、最初の納期限までとなります。

  申請には、「個人事業税減免申請書」、「罹災証明書」などが必要となります。

個人事業税減免申請書(原子力災害用)

個人事業税減免申請書(原子力災害用)」ワード形式ファイル

東日本大震災にかかる軽油引取税の減免について

 災害その他特別の事情により、特別徴収義務者が所有する未課税軽油または免税軽油使用者等が所有する免税軽油が、流出、滅失し回収不能となった場合または汚水等の冠水等により本来の用途に使用できなくなったことにより廃棄等した場合は、申請により納付すべき軽油引取税を免除します。

軽油引取税の減免等

軽油引取税減免申請書

軽油引取税減免申請書の記載例

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