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納税証明書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

納税証明書交付申請書、委任状への押印が不要となりました。

  令和4年1月より、納税証明書交付申請書、委任状への押印が個人、法人を問わず不要となりました。

本社以外(支店・営業所等)の社員が申請する際の委任状の提出は不要です。

  令和5年1月より、本社以外(支店・営業所等)の社員が申請する際の委任状の提出は不要です。 

福島県物品購入(修繕)競争入札参加資格申請、工事等入札参加資格申請に用いる納税証明書について

 福島県物品購入(修繕)競争入札参加資格申請、工事等入札参加資格申請に用いる納税証明書について、「県税の未納がないことの証明」のみの提出でも申請可能となりました。

       (変更前)  「事業税」「自動車税」(法人のみ)「法人県民税」 : 交付手数料 計800円/通(法人は計1,200円/通)

 → (変更後)  「県税の未納がないことの証明」 : 交付手数料 400円/通
                             又は
           「事業税」「自動車税」(法人のみ)「法人県民税」 : 交付手数料 計800円/通(法人は計1,200円/通)

    (注)県税に課税がない場合は「課税がないことの証明(400円/通)」を発行します。

(リンク1)物品購入(修繕)競争入札参加資格申請について(入札用度課のページへ移動します。)

(リンク2)工事等入札参加資格申請について(入札監理課のページへ移動します。)

 

徴収(換価)猶予の適用を受けた場合の納税証明書発行等について

 県税について「徴収の猶予」又は「換価の猶予」の適用を受けた県税であっても、納付されていない場合は「未納」となりますので、納税証明書につきまして、以下の点にご注意ください。

  • 「徴収の猶予」又は「換価の猶予」の適用を受けた県税の一般用納税証明書について
    猶予の適用を受けた県税が未納である場合、「未納の税額」欄に未納額が記載されるとともに、その未納額が猶予適用を受けている旨の説明が摘要欄に記載された証明書が交付されます。
     【記載内容】 未納額のうち○○円は、○年○月○日から○年○月○日まで徴収(納税)の猶予をしている額
  • 県税に未納のない証明について
    猶予の適用を受けた県税が未納である場合、「未納のない証明」を交付することはできません。
    その場合の代替書類等につきましては提出先にお問い合わせください。

1 納税証明書の交付申請について

    納税証明書は、各地方振興局県税部で交付しています。
    ※総務部税務課では、納税証明書の交付はできませんのでご注意ください。

  • 納税証明書に関するQ&Aについてはこちらです
  • 様式(納税証明書交付申請書、委任状)のダウンロード、記載例はこちらです。 

注意事項

  • 証明事項は、使用目的や提出先などによって異なります。事前に証明書の提出先にご確認の上、申請願います。(税目毎の証明か県税全般で未納がない証明か、事業年度が単年度分か複数年度分か、など)
  • 金融機関などで納付された情報が県税部に届くまでには日数がかかります。この間に申請される場合には、確実に納税証明書を交付するため、必ず領収証書(原本)を提示いただくか、納付の日時、金額と金融機関名をお知らせいただきますようご協力ください。
  • ファクシミリや電子メールによる申請は受付けておりません。必ず、申請書の原本を提出してください。
  • 窓口の受付時間は、月曜日~金曜日(祝祭日及び12月29日~1月3日を除く)の午前8時30分~午後5時15分です。なお、納税証明書を発行するシステムが午後5時15分で終了となるため、午後5時までを目安にお越し下さい。

2 自動車の継続検査(車検)・構造等変更検査用の納税証明書

2-1 自動車税種別割及び自動車税の納税確認の電子化

  平成27年4月から自動車税納付確認システム [PDFファイル/232KB] が導入され、運輸支局において車検更新時の自動車税種別割及び自動車税(以下「自動車税等」という)の納付確認を電子的に行えるようになりました。これにより、運輸支局の窓口で自動車税等の納付確認ができる場合は、自動車税種別割納税証明書の提示を省略できます。(電子的に納付が確認できない場合は、今までどおり納税証明書の提示が必要です。)

  自動車税等を納付した日から相応の日数を経過していない場合は、自動車税納付確認システムで納付を確認できない場合がありますので、自動車税種別割納税証明書を提示してください。

※納税通知書に添付されている納税証明書は、車検更新時に必要になる場合がありますので、今までどおり、車検証と一緒に大切に保管してください。

2-2 窓口で申請

  納税証明書の交付を申請する際には、下記のものをご用意ください。
 (注)交付申請前2週間以内に金融機関で納付された場合、納付確認のため、領収証書原本の提示(送付)をお願いすることがあります。

納税義務者本人が申請する場合

  1. 申請書(各地方振興局県税部の窓口にあります。)
  2. 車検証の原本(コピー不可)または身分証明書(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、パスポート等。住所氏名が確認できるものに限る) 
    (注) 申請書記載の住所氏名と提示いただいた身分証明書の住所氏名が一致しない場合、追加で住所・氏名が確認できる資料の提示を求める場合があります。 

代理人が申請する場合

  1. 申請書(各地方振興局県税部の窓口にあります。)
  2. 車検証の原本(コピー不可)または納税義務者本人からの委任状 [Wordファイル/29KB](コピー不可)
    委任状の記載例はこちらです。
  3. 代理人の身分証明書(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、パスポート等。住所氏名が確認できるものに限る)
    ※委任状による申請の場合のみ必要
    (注) 申請書記載の住所氏名と提示いただいた身分証明書の住所氏名が一致しない場合、追加で住所・氏名が確認できる資料の提示を求める場合があります。

    ※ 委任状への押印は不要となりました。

2-3 郵送による申請

  下記の必要書類をそろえ、各地方振興局県税部へ郵送にて申請してください。
  なお、書類の不備がないようお願いします。
総務部税務課では、納税証明書の発行ができませんのでご注意ください。

  1.  申請書面の作成
    車検証のコピーを取り、中央下の空白部分に下記の事項を記載する。
    • 『車検用(または構造等変更検査用)の納税証明書発行希望』
    • 申請者が納税義務者本人の場合は、住所、氏名、電話番号を記載する。
      申請者が車検代行事業者の場合は、車検代行事業者の所在地、事業所名、代表者氏名、担当者氏名、電話番号を記載する。
    • 速達を希望される場合は、「速達希望」と記載する。
  2. 返信用封筒の同封
    • 申請者の住所、宛名を記載する(納税証明書の返送先は申請者あてとなります)。
    • 郵便切手を忘れずに貼り付けてください。 

2-4 交付手数料

 交付手数料は無料です。 

3 一般用の納税証明書 (上記以外)

3-1 主な使用目的

  • 入札参加資格申請
  • 自動車の抹消、名義変更、所有権解除、譲渡等
  • 建設業許可(変更)申請
  • 県営住宅入居申し込み
  • 金融機関への提出
  • 自治体の補助事業申請

※納税証明書の交付は、法律により使用する目的がある場合に限られています。
  単なる納付確認は使用目的に該当しないため交付できません。

 ○ 納税証明書の使用目的が、次のア~エの場合は専用で使用できる様式等がありますので下記をご参照ください。
   
(下記ア~エでない通常の申請書様式でも申請できます。)
 ア 入札参加資格審査申請書類への添付
    → こちらの申請書及び委任状も使用できます。

 イ 税務署へ提出する酒類関係免許申請書類への添付
    → こちらの申請書をご利用ください。 
(証明事項等について記入済みの申請書データがあります。)
 ウ 公益法人事業報告書への添付
    → こちらの申請書をご利用ください。 
(証明事項等について記入済みの申請書データがあります。)
  エ 公益認定申請書への添付
    → こちらの申請書をご利用ください。
 (証明事項等について記入済みの申請書データがあります。)

 (注) 申請書、委任状(アの場合のみ)以外の必要書類等は3-2、3-3と同様です。

3-2 窓口での申請方法

  納税証明書の交付を申請する際には、下記のものをご用意ください。
  (注)交付申請前2週間以内に金融機関で納付された場合、納付確認のため、領収証書原本の提示(送付)をお願いすることがあります。

納税義務者本人が申請する場合

  1. 納税証明書交付申請書 [Excelファイル/159KB](窓口にもあります) 記載例はこちらです。 
  2. 身分証明書
    個人の場合:個人番号カード、運転免許証、健康保険証、パスポート等(住所氏名が確認できるものに限る)
    法人の場合:.申請に来られる方の社員を証明するもの(社員証等)
    (注) 申請書記載の住所氏名と提示いただいた身分証明書の住所氏名が一致しない場合、追加で住所・氏名が確認できる資料の提示を求める場合があります。
  3. 交付手数料分の福島県収入証紙

    ※ 申請書への押印は不要となりました。

代理人が申請する場合

  1. 納税証明書交付申請書 [Excelファイル/159KB](窓口にもあります) 記載例はこちらです。 
  2. 身分証明書
    代理人が個人の場合:個人番号カード、運転免許証、健康保険証、パスポート等(住所氏名が確認できるものに限る)
    代理人が法人の場合:.申請に来られる方の社員を証明するもの(社員証等)
    (注) 申請書記載の住所氏名と提示いただいた身分証明書の住所氏名が一致しない場合、追加で住所・氏名が確認できる資料の提示を求める場合があります。
  3. 本人からの委任状 [Wordファイル/29KB](コピー不可) 記載例はこちらです。 
    (注)申請者本人とその同居家族以外の方が申請される場合は、委任状の添付が必ず必要となりますのでご注意ください。
  4. 交付手数料分の福島県収入証紙

    ※ 申請書、委任状への押印は不要となりました。
    ※ 本社以外(支店・営業所等)の社員が申請する場合においても委任状の提出は不要です。

3-3 郵送での申請の場合

  下記の必要書類をそろえ、各地方振興局県税部へ郵送にて申請してください。
  なお、書類の不備(代理人が申請する場合の委任状漏れなど)がないようお願いします。
※総務部税務課では、納税証明書の発行ができませんのでご注意ください。

  1.  納税証明書交付申請書 [Excelファイル/159KB]  記載例はこちらです。 
  2. 交付手数料分の福島県収入証紙(福島県収入証紙の購入が困難な場合は、郵便定額小為替)
  3. 返信用封筒の同封
    • 申請者の住所、宛名を記載する(納税証明書の返送先は申請者あてとなります)。
    • 郵便切手を忘れずに貼り付けてください。 
  4. 【代理人の方が申請する場合のみ】委任状 [Wordファイル/29KB] 記載例はこちらです。
    (注)申請者本人とその同居家族以外の方が申請される場合は、委任状の添付が必ず必要となりますのでご注意ください。
  5. 【代理人の方が申請する場合のみ】代理人本人の公的身分証明書の写し(例:運転免許証、健康保険証、パスポート等(住所氏名が確認できるものに限る)(※)) 
    (※)公的身分証明書の写しとして、個人番号カードの写しを添付する場合は、表面の写しのみ添付してください。
       個人番号(マイナンバー)が記載されている面(裏面)の写しは絶対に添付しないでください。
    (注) 申請書、委任状の代理人欄に記載されている住所氏名と添付いただいた身分証明書写しの住所氏名が一致しない場合、追加で住所・氏名が確認できる資料の提出を求める場合があります。

    ※ 申請書、委任状への押印は不要となりました。
    ※ 本社以外(支店・営業所等)の社員が申請する場合においても委任状の提出は不要です。

3-4 交付手数料

  1税目につき1通あたり400円

 ※福島県収入証紙により納入していただきます。
 《福島県証紙の販売場所はこちら

証紙収入の購入例

  1. 3税目(法人県民税、法人事業税及び自動車税種別割)を申請する場合
    1通につき1,200円
  2. 複数年度分の法人県民税を申請する場合
    1通につき400円
  3. 県税に未納がない証明を申請する場合
    1通につき400円

3-5 その他

 本県で県税を課税していない法人に対して「県税に課税がないことの証明」を発行する場合、国税庁法人番号公表サイトにより法人の実在を確認することとしております。
 同サイトで確認できない場合、法人登記の写し、定款等、法人の実在を確認できる書類の提示を求めさせていただきますのでご留意ください。

4 自動車税改正に伴う納税証明書の取扱いについて

 地方税法改正により、令和元年10月1日から「自動車税」が「自動車税種別割」に名称変更されることに伴い、自動車の継続検査(車検)・構造等変更検査用の納税証明書について、次のとおり取扱います。

  1.  証明対象の自動車に対する最新の課税が「自動車税種別割」である場合は、「自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)」を発行します。 
  2.  1において、証明対象の自動車に平成31年度以前の自動車税が課税されている場合、同自動車税の納税も証明内容に含まれます。自動車税種別割、自動車税のどちらかでも未納がある場合は証明書を発行できません。
  3.  証明対象の自動車に対する最新の課税が「自動車税」である場合は、「自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)」を発行します。    

5 改元に伴う納税証明書の元号表記について

 福島県において、平成31年(2019年)4月1日から、令和2年(2020年)3月31日の期間に課税した県税の課税年度は「平成31年度」としております。

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