共同入札の手続きについて
共同入札手続き
1 共同入札とは
(1) 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2)公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
(3)共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申込手続きや入札手続等については、当該代表者のログインIDで行います。
2 手続きに入る前に
(1) 手続に入る前にKSI官公庁オークション利用規約、福島県インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
(2) 代表者名でログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の福島県インターネット公売の公売物件詳細画面より代表者のログインIDで公売参加仮申込を行った後、この手続を行ってください。
(3) 公売保証金の納付方法及び金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。
(4) 公売物件が農地を含む場合は、あらかじめ執行機関に手続について確かめてください。
3 必要書類の提出
(1)以下のア~ウの書類を、執行機関あてに書留郵便(配達記録等)にて送付してください。
ア 公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書(銀行振込などによる納付の場合)
※ 下の「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」をダウンロードし、「記入例」にしたがって太枠内を記入してください。
※ 記入した氏名、住所、電話番号、会員識別番号、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
※ 右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。
イ 委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
(例) 3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。
※ 下の「委任状」をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所を記入してください。
※ 共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は印鑑証明書)をあわせて提出してください。
ウ 共同入札者持分内訳書
※ 下の「共同入札者持分内訳書」をダウンロードし、共同入札者全員の氏名(名称)と住所、及び各共同入札者の持分を記入してください。
※ 委任状及び共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。
(2) 執行機関は公売物件ごとに異なります。公売物件詳細画面より執行機関を確認してください。
「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」 [PDFファイル/149KB]
4 公売保証金の納付
(1)執行機関は、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入されている代表者のメールアドレスあてに電子メールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
(2)メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売物件によっては利用できない方法もございます。)
※ 公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに執行機関が確認できるように納付してください。執行機関が納付を確認できない場合、入札することができません。
ア 銀行振込
※ 公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
※ 振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
※ 類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
※ 現金書留の郵送料等は公売参加申込者の負担となります。
ウ 郵便為替による納付
※ 郵便為替で公売保証金を納付する場合は、手続等についてあらかじめ執行機関にご相談ください。
エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
※ 小切手は、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります(手数料を別途納付いただく場合があります)。
※ 受付時間は、平日8時30分から17時15分までです。
(3)執行機関が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
5 入札の際の注意事項
(1) 公売参加申込が完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のログインIDでのみ閲覧できます。
(2) KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。
6 落札後の注意事項
(1) 共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、執行機関は、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の整理番号や執行機関の連絡先などを記載した電子メールを送信します。代表者はメールを受け取ったらできるだけ早く、執行機関に電話で連絡してください。今後の手続きについてご案内します。
(2) 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(3) 登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は、全て買受人の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。
(4) 代金納付期限までに、以下の書類を提出してください。
・ 所有権移転登記請求書(下の様式をダウンロードし、太枠内に代表者の住所・氏名を記入してください。)
・ 共同入札者全員の住所証明書(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本など)
・ 共有合意書(共同入札者全員の署名及び実印の押印が必要です。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。下の様式をダウンロードしてください。)
・ 郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料)
・ 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)
(5) 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、執行機関でいったん「売却決定通知書」を預かります。預かった「売却決定通知書」は、登記完了後、返還します。
「所有権移転登記請求書(不動産)」 [PDFファイル/80KB]
7 公売保証金の返還
(1) 落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札終了後に返還します。
(2) 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。
(3) 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、納付した公売保証金は予定通り実施(公売)された場合の入札期間終了後に返還します。
(4) 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した代表者名義の銀行口座へ執行機関から振り込まれます。上記(1)から(3)の場合、返還まで、入札終了後4週間程度かかることがあります。
(5) インターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は中止後返還します。返還まで、公売中止後4週間程度かかることがあります。
(6) 公売参加申込後、入札をしない場合にも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
(7) 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。