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景観条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月11日更新

景観条例

・平成21年10月1日より福島県景観条例が改正されました。当振興局の県景観条例の届出対象地域は、伊達市、本宮市、国見町、桑折町、川俣町の2市3町になります。(福島市、二本松市、大玉村の2市1町は独自の景観条例を制定しているため、それぞれの行政団体に届出することになります。)  また、届出に関して来局する際は事前の連絡をお願いします。

・県では、大規模な建築物や工作物の新築等を行う際の配置、規模、形態、意匠、色彩、素材や敷地の緑化等について、また一定規模を超える土石の採取や土地の区画の形質の変更を行う際には、行為の前に「大規模行為景観形成基準」に基づき景観に配慮された計画の届出があった大規模行為について、この基準に従って指導・助言を行います。

・大規模行為を行うときは、着手日の30日前までに所管する地方振興局への届出が必要となります。
また、大規模特定行為については、届出前に地方振興局へ事前協議が必要です。

【ご用の方は】県庁北庁舎4階 県民環境部 県民生活課までお願いいたします。