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狩猟制度の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月11日更新

狩猟について

 狩猟は、狩猟期間内(福島県では、11月15日から翌年の2月15日まで(イノシシ及びニホンジカは3月15日まで))に、鳥獣保護管理法により捕獲等が禁止されている場所以外で法定猟具を使用し、狩猟鳥獣(鳥類のヒナや卵は除く。)の捕獲等を行うことができるという制度です。

 なお、狩猟を行うためには住所地を所管する都道府県知事が毎年実施する狩猟免許試験に合格して狩猟免許を取得し、さらに狩猟を行う区域を所管する都道府県知事に狩猟者登録を受ける必要があります。

 実際に狩猟を行う際は、鳥獣保護法等に定められた様々な制限を遵守し、狩猟が大変な危険を伴う行為であることを認識し、他の狩猟者や住民等とのトラブルが生じないようマナーを遵守し行う必要があります。
 

狩猟免許について

1 狩猟免許には、網猟免許・わな猟免許・第一種銃猟免許・第二種銃猟免許の4種類があり、法定猟具との関係は以下のとおりです。
   網   猟:むそう網、はり網、つき網、なげ網
   わ な 猟:くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな
   第一種銃猟:装薬銃(ライフル銃・散弾銃)及び空気銃または圧縮ガス銃
   第二種銃猟:空気銃または圧縮ガス銃
   ※法により、わな猟で「とらばさみ」の使用は禁止されています。

2 狩猟免許は、20歳に満たない者(網猟及びわな猟については18歳に満たない者)や統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかん(発作が再発する恐れがないもの、発作が再発しても
 意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く)にかかっている者並びに麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤等の中毒者などは、受けることができません。

3 狩猟免許は、全国で通用し有効期間が3年間です。その有効期間内に、都道府県知事が行う講習を受け適性検査に合格すれば狩猟免許の更新を受けることができます。

 

狩猟者登録について

 狩猟免許取得後、狩猟をしようとする場合は、区域を所管する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 
 法律やマナーを守り楽しい狩猟にしましょう。

 

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