個人、法人事業税各種申請、届出
各種申請、届出について
1. 法人県民税・法人事業税
書類等 |
添付書類(コピー可) |
備考 |
法人設立届 支店・事務所等設置届 |
・ 定款 ・ 登記事項証明書 ・ 支店・事務所等の設置日が分かる資料 |
支店設置の場合、本社の登記事項証明書を添付 |
法人登記事項等異動届 |
・ 商号 ・ 所在地 ・ 代表者 ・ 事業目的 ・ 資本金 ・ 出資金 → 登記事項証明書 |
※登記事項証明書については、履歴事項証明書(全部)を添付してください。 |
法人解散届 |
・ 登記事項証明書 |
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支店・事務所等廃止届 |
・ 支店登記の抹消後の登記事項証明書 (支店登記がない場合は廃止日が分かる資料) |
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清算結了届 |
・ 登記事項証明書 |
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法人休業届 |
・ 特になし |
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法人合併届 |
・ 登記事項証明書(合併法人、被合併法人分) |
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収益事業開始・廃止届 |
・ 税務署に提出した開始(廃止)届の写し |
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※上記書類の提出先は、次のとおりです。
2. 個人事業税
(1) 県内に事務所、事業所を設けて、法令で定められている事業を行う個人の方が課税となります。
(2) 3月15日までに、前年中の所得を地方振興局県税部へ申告することになっていますが、所得税の確定申告書を税務署へ提出した方は、申告の必要はありません。 ただし、以下のような場合においては、確定申告書とは別に「個人事業税の申告書」を( )内の期間に当県税部まで提出していただくようになります。
ア 事業を廃止した場合または個人から会社へ営業形態を変更された場合 (事業を廃止した日または会社となった日から1ヶ月以内)
イ 事業を営んでいた方が亡くなられた場合 (亡くなられた日から4ヶ月以内)
(3) 個人で事業を開始した場合または廃止した場合には、「事業開始(廃止)届」の提出が必要です。
法人県民税の減免・課税免除について
1. 法人県民税均等割の減免申請(福島県税条例第38条の9)
次のいずれかに該当するもののうち収益事業を行わない法人は、申請により法人県民税均等割が減免されます。
(1) 対象となる法人
- 公益社団法人または公益財団法人
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁よる団体
(2) 減免申請手続き 減免を受けようとする法人は納期限前7日(納期限は4月末日)までに法人県民税減免申請書に次の書類を添付して提出してください。
- 事業報告書
- 収支決算書
- 定款、寄付行為、規則または規約
2. 特定非営利活動法人の法人県民税均等割課税免除申請(福島県税特別措置条例第6条の3)
特定非営利活動法人(NPO法人)については、以下に該当する場合、法人県民税均等割の課税免除制度があります。
(1) 収益事業を行わない場合 要件はありません。
(2) 収益事業を行う場合 設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち所得が赤字の事業年度に限り適用があります。所得が黒字の事業年度には適用がありません。