「重点推進計画」の変更申請が認定されました
「重点推進計画」の変更申請が認定されました
令和2年3月24日に内閣総理大臣に変更の認定申請をしました福島復興再生特別措置法(以下「福島特措法」)に基づく「重点推進計画」について、令和2年5月1日に認定され、テレビ会談形式で知事が復興大臣から認定書の交付を受けました。
(左から内堀知事、菅家復興副大臣、田中復興大臣、横山復興副大臣、加松福島復興局長)
1.重点推進計画の概要
重点推進計画は、福島特措法に基づき、新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組等の重点的な推進に関する計画として、福島復興再生基本方針に即して福島県知事が作成、内閣総理大臣が認定するものです。
2.経過
昨年12月9日に、復興・創生期間後の中長期的なビジョンである「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」を復興庁、経済産業省、福島県で策定したことから、当該内容を反映させるため、3月24日に「重点推進計画」の変更を申請し、5月1日に内閣総理大臣の認定を受けました。
3.変更の概要
「福島イノベーション・コースト構想」(第2部)に係る以下の変更を実施しました。
(1)計画期間の変更(「令和2年度末まで」から「令和7年度末まで」)
(2)「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」に盛り込んだ、浜通り地域等を、「あらゆるチャレンジが可能な地域」とし、「地域の企業が主役」となり、「構想を支える人材育成」を進めるという、取組の3つの柱を重点推進計画に反映し、その項目に沿って取組を整理。
(3)これまでの4つの重点分野(廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産)に加えて、「医療関連」、「航空宇宙」を追加。