【質問に対する回答を掲載】ふくしま企業移住支援事業補助金について
首都圏等の企業が県内に拠点を設け、テレワークにより事業内容や取引先等を変えずに、ゆとりある勤務環境を実現する企業単位での「転職なきふくしまぐらし。※」を促進するため、県内において社会・地域貢献活動やCSV経営に取り組むことを志向する県外企業が、県内にサテライトオフィス若しくは本社機能の全部又は一部を移転した施設(以下、「サテライトオフィス等」)を開設し、サテライトオフィス等での就労を目的に当該企業の社員が県外から県内に転入する場合における、当該施設整備に係る費用の一部補助について募集を開始します。※「転職なきふくしまぐらし。」…首都圏等で働く方々が、離職せずに福島県内に移住し、テレワークにより移住前の仕事を続けること。
詳しくは、以下の資料を御確認ください。
※交付要綱及び実施要領の改正に伴い、令和5年度の制度から要件等に一部変更が生じておりますので、応募に際しては改めて交付要綱及び実施要領を御確認ください。(本ページ下部に掲載しています。)
募集要項
令和6年度ふくしま企業移住支援事業 募集要項 [PDFファイル/236KB]
事業概要・チラシ
ふくしま企業移住支援事業補助金概要 [PDFファイル/146KB]
ふくしま企業移住支援事業補助金チラシ [PDFファイル/1.3MB]
質問に対する回答
1 募集期間
令和6年4月22日(月)から令和6年12月27日(金)まで(予定)
※予算の上限に達した場合は、期限を待たずに募集を終了します。
2 補助対象事業
福島県外の企業が、福島県内にサテライトオフィス等を設置し、
なおかつそのサテライトオフィス等で就労するために、社員が福島県外から福島県内に転入するための事業
3 補助対象者
次の全てに該当する企業(※ここでは、会社法に規定する会社=企業とします。)
(1)福島県内に本社を有しておらず、以下のいずれかに該当する企業
ア サテライトオフィス等に出勤した社員が、主にテレワークにより事業を実施する企業
(日本標準産業分類における「情報サービス業」、「インターネット付随サービス業」、「映像・音声・文字情報制作業」、「広告業」等の業種とする。)
イ 福島県が実施する「転職なきふくしまぐらし。」推進事業及びパラレルキャリア人材共創促進事業への参画企業
(2)補助金で整備した施設を5年以上維持・運営する見込みのある企業
(3)令和7年度末までに、転入社員(福島県外から福島県内に、住民票の異動を伴い転入した社員)を2名以上配置する企業
(4)補助金で整備した施設を拠点に、社会・地域貢献又は地域課題解決等のCSV 経営に取り組む意思のある企業
4 補助対象経費
補助対象経費は以下のとおり。
(1)建物取得費(施設の建設・購入に要する経費)※用地取得費等は対象外です。
(2)改修工事費(改修のための工事費)
(3)役務費(施設への引越・移転に係る経費)
(4)環境整備費(テレワーク環境を整備するための設備費や消耗品費)
(5)賃借料(事業期間中における施設の賃料)※敷金、礼金等は対象外です。
※上記に限らず、以下の経費は補助対象外とする。
・施設の本体工事以外の経費(用地取得費、土地造成・改良費、外構工事費、上下水道管の敷設、調査設計等)
・管理運営に係る経費(通信運搬費、光熱水費、保守費、保険料、人件費、旅費、報償費、食糧費、印刷製本費)
・支払時に要する振込手数料
・租税公課(印紙代、消費税等)
・補助事業期間外に発生した費用
・補助対象事業のみに使用したことが明確でない経費(ただし、明確に区分できる場合にはこの限りではない。)
・その他、必要性が説明できない経費
5 補助率
補助対象経費の3/4以内
6 補助上限額
・上限2,000万円(ただし、建物取得費を含まない場合は500万円)
7 加算金
補助事業者が今年度の事業期間中に転入社員を配置する場合、一人につき30万円を加算した額を補助額とする。(上限150万円)
8 対象期間
令和7年2月20日までに完了する事業が対象
(なお、事業開始前に県から交付決定通知書を受け取る必要がありますので、ご留意ください。)
9 申請に係る様式等
10 実績報告に係る様式等
11 本補助金に関する要綱及び様式等
本補助金の活用に当たっては、下記の資料を必ずお読みの上、申請してください。
【注:令和6年4月22日付で要綱及び要領の改正を行っています!】
ふくしま企業移住支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/630KB]
12 書類提出・問合せ先
〒960-8670
福島県杉妻町2番16号(本庁舎5階)
福島県企画調整部ふくしまぐらし推進課(移住企画担当 あて)
電話番号:024-521-7119
E-mail:ui-turn@pref.fukushima.lg.jp