東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について
平成27年6月15日
本日、本県の避難者に係る応急仮設住宅の供与期間を全県一律で、更に1年延長し、平成29年3月末までとすることといたしました。
延長方針と平成29年4月以降については下記のとおりとなります。
【延長方針】
仮設・借上げ住宅の供与期間については、本県における被害の特殊性や復興公営住宅の整備状況、市町村の復興状況等を踏まえ、全県一律(54市町村)で、平成29年3月末まで更に1年延長いたします。
※避難者のいない次の5町村は平成27年3月で供与を終了しています。
檜枝岐村、只見町、柳津町、三島町、昭和村(5町村)
【平成29年4月以降の考え方】
(1)避難指示区域(平成27年6月15日時点)
平成29年4月以降の仮設・借上げ住宅の供与期間については、避難指示の解除の見通しや復興公営住宅の整備状況等を見据えながら、今後判断いたします。
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村(7町村) |
(2)避難指示区域以外
避難指示区域以外からの避難者に対する平成29年4月以降の取扱いについては、災害救助法に基づく応急救助から、新たな支援策へ移行してまいります。
新たな支援策はこちら [PDFファイル/540KB]
ただし、地震・津波の避難者等に対する平成29年4月以降の取扱いについては、災害公営住宅の整備状況や土地区画整理事業の進捗等を踏まえ、個別に延長する方向で検討いたします(特定延長)。
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、伊達市、 |
a.避難指示区域
→ 上記(1)と同様といたします。
b.それ以外の区域
→ 上記(2)と同様といたします。
南相馬市、川俣町、川内村(3市町村) |
※なお、本日付で県内市町村に通知し、受入都道府県には依頼しております。
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