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東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について(平成29年8月28日公表)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年8月28日更新
 現在、平成30年までとしている避難指示区域等からの避難者に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について、次のと
おり決定したのでお知らせします。 
   

1 供与期間の延長について
 (1) 一律延長の対象市町村・区域(9市町村)
    避難指示解除後の自宅の建築・修繕等住居の確保の状況を踏まえ、平成31年3月まで更に1年間一律に延長します。                                                                          

 富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域(6町村)

 南相馬市、川俣町及び川内村の一部区域(3市町村)

  南相馬市の帰還困難及びH28.7.12に避難指示が解除された区域(小高区など)

  川俣町のH29.3.31に避難指示が解除された区域(山木屋地区)

  川内村のH28.6.14に避難指示が解除された区域(下川内字貝ノ坂、荻の地区)

   ※建設型仮設住宅については、空き住戸による防火・防犯の問題や維持管理等の理由から、供与期間終了の前に
     おいても、入居者の住居の確保状況や意向を尊重しながら、県と管理市町村の協議の下、必要に応じて撤去集約
     化を検討していきます。

 (2) 特定延長する市町村(2市町)
    原則として平成30年3月末で供与期間を終了しますが、公共事業の工期等の関係により当該期間内に住居が確保
  できない特別の事情がある場合、対象者を特定して平成31年3月まで延長します。                                                                                                                                                                                                                      

 楢葉町、いわき市(再延長)

2 平成31年4月以降の供与について(方針)
  復興公営住宅等の整備が進み、避難者の住居確保は概ね可能となる一方、避難指示区域の実情や、解除後の住まい
の確保状況などを踏まえ、次のとおりとします。
  (1) 川俣町、川内村のほか、南相馬市、葛尾村、飯舘村の帰還困難区域以外の区域については、平成31年3月をもっ
   て原則として供与を終了します。
  (2) 富岡町、大熊町、双葉町、浪江町のほか、南相馬市、葛尾村、飯舘村の帰還困難区域については、今後判断しま
     す。
     ※なお、本日付で県内市町村に通知し、受入都道府県には依頼しています。

   「福島県からのお知らせ」 [PDFファイル/152KB]はこちら

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