ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 生活拠点課 > 応急仮設住宅の供与期間の延長について(令和6年7月22日公表)

応急仮設住宅の供与期間の延長について(令和6年7月22日公表)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月22日更新

 現在、令和7年3月までとしている大熊町及び双葉町からの避難者に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について、次のとおり決定したのでお知らせします。 


 大熊町及び双葉町から避難されている方

  住宅環境を始めとする生活環境の整備状況を踏まえて、国及び両町とも協議の上、令和8年3月31日まで1年間延長した上で、供与を終了します。

 

 

  ※ 県外の賃貸型応急仮設住宅、ビレッジハウス及びUR住宅についても、上記のとおり対応いただくよう、要請しています。

  ※ 特定延長の適用については、今後判断します。

 

     応急仮設住宅の供与期間について [PDFファイル/97KB]はこちら

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。