応急仮設住宅の供与期間の延長について(令和6年7月22日公表)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月22日更新
現在、令和7年3月までとしている大熊町及び双葉町からの避難者に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について、次のとおり決定したのでお知らせします。
大熊町及び双葉町から避難されている方
住宅環境を始めとする生活環境の整備状況を踏まえて、国及び両町とも協議の上、令和8年3月31日まで1年間延長した上で、供与を終了します。
※ 県外の賃貸型応急仮設住宅、ビレッジハウス及びUR住宅についても、上記のとおり対応いただくよう、要請しています。
※ 特定延長の適用については、今後判断します。
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