令和7年2月4日からの大雪に係る災害救助法の適用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月7日更新
令和7年2月4日からの大雪により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、本県は2市9町2村に災害救助法の適用を決定した。
(災害救助法施行令第1条第1項第4号適用)
1 適用市町村
会津若松市、喜多方市、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町
2 法適用日
令和7年2月7日
3 被害の状況等
令和7年2月4日からの大雪により、これを放置すれば住家が倒壊するおそれがあり、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。