不法投棄の防止について
捨てないで! あなたのこころと廃棄物
廃棄物を適正に処理しないで不法投棄すると、生活環境に重大な影響を与えるため未然防止と早期発見が非常に重要です。
未然防止や早期発見をするためには県民の皆様の協力が非常に重要です。
このページでは、不法投棄とはどういうものか、不法投棄を発見したらどのようにしたらよいか等について紹介しますので皆様のご協力をお願いします。
不法投棄とは
廃棄物は、廃棄物処理法に基づき知事等の許可を受けた施設以外で埋め立てることはできません。
自分の土地であっても、穴を掘って埋めたり、山、川、海等に捨てることは不法投棄に該当するということになります。
廃棄物処理法第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められています。
不法投棄を行うと
不法投棄が行われると、汚水が地中に染み出し、地下水を汚染するなど環境に悪影響を及ぼす可能性があります。いったん汚染されると元の状態に戻すためには長い時間と莫大な費用が必要となり、経済的な損害も計り知れないものとなります。
このため、廃棄物処理法では、不法投棄を行った場合、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金が科され、法人に対しては3億円以下の罰金が科されます。
不法投棄の手口は
- 不法投棄されやすい場所としては、山間部の空き地、休耕田、休耕畑、資材置き場、スクラップ置き場等が挙げられます。
- バックホー等の重機を使用して穴を掘り、そこに投棄し、その後土をかぶせ、廃棄物を見えなくするなど、悪質巧妙化しております。
- 単独犯行ではなく組織的に行われることが多く、かつ、広域的に行われております。
このような状況を見つけたら通報を!
不法投棄が行われる場合次のような状況が見られます。
- 突然大きな穴が掘られた。
- 数日前から穴を掘るための重機がある。
- 出入り場所に鉄板が敷かれた。
- 昼間現場に人がいないが、毎日地形が変わっている。
- 次のような荷台の深いダンプ(深ダンプ)の通行が見られる。
- 一定の場所を多数の深ダンプが通過していく。
- 深ダンプに会社名の表記がない。
- ある場所に多数の深ダンプが集結している。
- ナンバーを隠している。
通報のポイント・注意点は
不法投棄かなと思ったら、次のような点に注意してご連絡ください。
- いつ頃からのお話しですか(発見日時)
- おおよその場所はどこですか(発見場所)
- どのような人が行ってますか(行為者の特徴)
- どのようなごみが捨てられていますか(ごみの種類)
- 重機、ダンプの表記や出入りしている車両のナンバーはわかりますか
※注意点
分かる範囲の情報を電話で通報いただくだけで十分です。行為者の多くは違法と知っていながら行っています。近づくと危険なことも起こりえますので通報する場合は次の点に注意してください。
- 現場や現場の人には近づかないこと
- 現場の写真を撮影することはしないこと
※とにかく「危険」ですので、まずは、「通報」をお願いします。
通報先はこちら
不法投棄現場を発見した場合は、現場を管轄する地方振興局、警察まで通報してください。なお、現場が福島市、郡山市、いわき市の場合は、各市に通報してください。
通報先 | 電話番号 |
---|---|
福島県 生活環境部 産業廃棄物課 | 024-521-7259 |
福島県 県北地方振興局 県民環境部 環境課 | 024-521-2722 |
福島県 県中地方振興局 県民環境部 環境課 | 024-935-1502 |
福島県 県南地方振興局 県民環境部 環境課 | 0248-23-1421 |
福島県 会津地方振興局 県民環境部 環境課 | 0242-29-3908 |
福島県 南会津地方振興局 県民環境部 県民環境課 | 0241-62-2062 |
福島県 相双地方振興局 県民環境部 環境課 | 0244-26-1237 |
福島県 警察本部 生活安全部 生活環境課 | 024-522-2151 |
福島市 環境部 廃棄物対策課 | 024-529-5266 |
郡山市 生活環境部 5R推進課 | 024-924-2181 |
いわき市 生活環境部 廃棄物対策課 | 0246-22-7439 |
怒りの展示室 これが不法投棄だ!
ここに掲載している写真は、不法投棄現場の写真です。不法投棄されると、このような悲惨な状況を招くことをご理解いただきたいと思います。
これらを元通りの環境に戻すためには莫大な費用を要します。また、県民生活に多大な支障を及ぼす場合には、税金を投入して原状を回復することもあります。
このような状況を招かないためにも、県民一人一人が「監視の目」を持つことが重要です。
廃プラスチック | 廃プラスチック | 廃プラスチック | 廃プラスチック |
廃プラスチック | 家屋解体廃材 | 廃タイヤ | 汚泥 |
行政代執行の状況について
パンフレット
※A3サイズ、両面(短編綴じ)で印刷し、中央を半分に折るとA4サイズのパンフレットとなります。
不法投棄防止強調月間
福島県では、毎年6月と9月を不法投棄防止強調月間とし、産業廃棄物の不法投棄を防止するための各種施策を実施しています。