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金属やプラスチックなど特定再生資源物の屋外保管を規制する条例が施行されます!!

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月20日更新

福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例について

 再生利用を目的として回収された金属やプラスチックなどの屋外保管を規制する条例が令和7年1月1日から施行されます。
 条例により、特定再生資源物の保管基準が設けられるほか、一定規模の屋外保管事業場の設置には県の許可が必要となります。

 ○福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例(条文) [PDFファイル/333KB]

 ○福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例施行規則(条文) [PDFファイル/2.58MB]

 ○福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例施行規則に関する書類の様式に関する要綱(条文) [PDFファイル/69KB]

  様式はこちら
  ・屋外保管事業場設置許可申請書(様式第2号) [Wordファイル/23KB]
  ・屋外保管事業場使用前検査申請書(様式第3号) [Wordファイル/16KB]
  ・屋外保管事業場変更許可申請書(様式第4号) [Wordファイル/23KB]
  ・屋外保管事業場軽微変更等届出書(様式第5号) [Wordファイル/19KB]
  ・屋外保管事業場譲受け等許可申請書(様式第6号) [Wordファイル/20KB]
  ・屋外保管事業場設置者合併等認可申請書(様式第7号) [Wordファイル/23KB]
  ・屋外保管事業場設置者相続届出書(様式第8号) [Wordファイル/18KB]
  ・既存屋外保管事業場届出書(様式第9号) [Wordファイル/23KB]

令和7年1月1日以降、新たに屋外保管事業場を設置しようとする事業者の方へ

 令和7年1月1日以降に、敷地面積が100平方メートルを超える屋外保管事業場を新たに設置する場合は、県の許可が必要となりますので、設置許可申請を行ってください。

令和7年1月1日の前から屋外保管事業場を設置している事業者の方へ

 令和7年1月1日(条例施行日)の前から屋外保管事業場を設置している場合は届出期間内に届出を行うことで令和7年1月1日(条例施行日)に設置許可を受けたものとみなします(みなし許可)。

 届出期間:令和7年1月1日から令和7年12月31日

!!必要な手続きについて!!

 ★★★申請や届出の手続きの詳細はこちらのページからご確認ください★★★

条例の概要

 ○福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例のチラシ
  ・日本語版 [PDFファイル/580KB]
  ・中国語版(中文版) [PDFファイル/548KB]
  ・英語版(English version) [PDFファイル/430KB]

1 目的

 再生利用を目的として回収された金属やプラスチックの屋外保管については、火災や高積みにより崩落の恐れがあるほか、騒音・振動等の発生や汚水・油分の流出の恐れがありますが、廃棄物ではないため既存の法令による規制の対象となりません。
 このことから、県では金属やプラスチックなどの屋外保管に関し保管基準を定め必要な規制を設けるため、新たな条例を制定しました。

2 規制対象

 規制対象となる特定再生資源物及び対象者は次のとおりです。

特定再生資源物

使用を終了し、収集された物のうち次に掲げるもの(廃棄物を除く)

・金属又は金属混合物
(分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む)

・プラスチック又はプラスチック混合物
(分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む)

対象者

業として特定再生資源物の取引を行うため、屋外において特定再生資源物を保管する事業者
※ただし、下記に掲げるものは適用除外とする。詳細は施行規則で規定。
 (1)国又は地方公共団体が屋外保管を行う場合
 (2)港湾法に規定する保管施設において屋外保管を行う場合
 (3)屋外保管を適正に行うことができる者が屋外保管を行う場合
   ((3)については、廃棄物処理業者など特定再生資源物に類似する性状の物質等を扱い、他法令で許可等を取得している事業者が許可取得の事業場で業務を行う場合は適用除外とする予定)

3 屋外保管の基準

  特定再生資源物を屋外保管するにあたり、保管基準を満たす必要があります。

<保管基準> 

(1)保管場所(※この基準は敷地面積が100平方メートルを超える屋外保管事業場のみ適用されます)
 ・外部から保管の状況が確認できる構造の囲いを設置すること
 ・保管する特定再生資源物等について表示された掲示板を設置すること

(2)汚水や油分の発生・流出等に対する措置
 ・保管する特定再生資源物の荷重が囲いにかかる、又はかかるおそれがある場合は、囲いが構造耐力上安全であること 
 ・特定再生資源物の保管の高さを5m以下とすること
 ・汚水や油分が発生・流出するおそれがある場合は、床面を不浸透性の材料で覆い、油水分離装置及び排水溝等を設置すること

(3)振動や騒音の発生に対する措置
 
・県民の生活環境に影響を与えないよう、騒音や振動の発生を抑止すること

(4)火災発生。延焼防止に対する措置
 
・特定再生資源物とその他の物を混合せず、区分して保管すること

(5)ねずみ・害虫の発生防止
 
・ねずみが生息し、及び蚊・はえその他の害虫の発生を防止すること

4 違反行為への罰則等

  条例に違反する行為を行うと、最大で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される場合があります。

<違反行為の例>

・県の許可を受けずに屋外保管事業場を設置した

・県の停止命令・措置命令に従わなかった

・県の検査を受けずに屋外保管事業場を使用した

・届出期間内に届出しなかった

など

 

問い合わせ先

1 申請や届出など手続きに関すること

 各地方振興局県民環境部環境課までお問い合わせください。
 ※南会津地方振興局は県民環境部県民環境課、いわき地方振興局は県民部県民生活課

 →各地方振興局の連絡先はこちらから

2 条例に関すること 

 生活環境部産業廃棄物課までお問い合わせください。

 電話番号:024-521-7259
 メール:sangyou@pref.fukushima.lg.jp

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