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住居確保給付金事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月14日更新

1 住居確保給付金事業(家賃補助)とは

 生活困窮者自立支援法(平成27年4月1日施行)第6条に基づき、離職・自営業の廃業(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下、やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)の住居確保給付金を支給することにより住居及び就労機会等の確保を目的とした制度です。
  住居確保給付金のしおり(家賃補助) [PDFファイル/256KB]

 

2 住居確保給付金事業(転居費用補助)とは

  令和7年4月1日付け改正後の生活困窮者自立支援法第6条に基づき、申請者と同一の世帯に属する方の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が著しく減少したことにより、経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった方であって、家計を改善するため新たな住居を確保する必要があると認められる方(※)を対象に、転居費用相当分(上限あり)の住居確保給付金を支給する制度です。
 (※1)自立相談支援機関の実施する「生活困窮者家計改善支援事業」等により、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められることが必要。
  住居確保給付金のしおり(転居費用補助) [PDFファイル/231KB]

 

3 受給中に必ず守っていただくこと(家賃補助)

  住居確保給付金(家賃補助)の受給中は、生活困窮者自立支援法に基づく「自立相談支援機関(※)」の就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた次の求職活動を行っていただきます。
 (※)自立相談支援機関は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村(住居を喪失している方の場合は居住予定の市町村)の生活困窮者自立支援制度担当課にお合わせください。
(1) 離職・廃業等の支給決定者は、
  ●月2回以上のハローワーク等における職業相談
  ●月4回以上の自立相談支援機関との面接等
  ●週1回の求人先への応募・面接等
  ●プランに沿った活動(家計相談等)

(2) 休業等による収入減少の支給決定者は、
  ●月1回以上経営相談先へ面談等の支援
  ●月4回以上の自立相談支援機関との面接
  ●月1回以上経営相談先の助言のもと、自立に向けた活動計画を作成し、計画に基づく取組
  ●プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けのセミナー等への参加等)   

 

4 お問い合わせ先

   住居確保給付金の詳細については、お住まいの自立相談支援機関までお問い合わせ願います。

     自立相談支援機関 窓口一覧 [Excelファイル/14KB] オープンデータロゴ   

   

5 住居確保給付金の詳細については

   住居確保給付金のしおり(以下)をご覧ください。

    住居確保給付金のしおり(家賃補助) [PDFファイル/256KB]
    住居確保給付金のしおり(転居費用補助) [PDFファイル/231KB]
    住居確保給付金のご案内 [PDFファイル/809KB]

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