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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新

1.概要

 平成25年に国が行った生活扶助基準改定については、令和7年6月の最高裁判決にて「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
 この判決を受け、当時生活保護を受給していた方々に対して追加給付する方針が決定されたことから、福島県においても当時の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費等の追加給付を行います。

2.給付対象世帯

 (1)平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

 (2)平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、主に一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯。

   ※現在、保護停止中または廃止となっている世帯でも上記の条件に当てはまっていれば追加給付の対象となります。

   ※亡くなられた方については追加給付の対象になりません。

3.追加給付額の例

 給付額は世帯の人数、生活保護を受けていた時期や期間、各種加算の有無により、数百円程度から十数万円程度と世帯ごとに幅があります。

給付金

4.申請手続き

(1)現在、生活保護受給世帯である場合

 各福祉事務所において、通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。

 ただし、平成25年8月以降の期間において、現在とは別の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯は、下記(2)と同様に、世帯主から、当時の福祉事務所への申出が必要となります。

(2)保護停止中または廃止となり、現在保護を受給していない場合

 当時、生活保護を受給していた福祉事務所へ、世帯主より申出を行っていただく必要があります。

 当時の世帯主が死亡している場合は、以下の申出者の順位に基づく申出権者が申出することとなります。

【申出者の順位】

 当時保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫又は(8)甥姪

 福島県内の町村で生活保護を受給していた場合は、福島県が申出先となります。

 県内の町村以外の自治体(市やいわき市各地区保健福祉センター)でも生活保護を受給していた期間がある場合は、当該自治体に対しても申出を行う必要があります。申出の方法などについては、当該自治体のホームページ等で確認してください。

5.申出に必要な書類

 (1)申出書及び同意書

  申出書及び同意書( [PDFファイル/223KB]) 申出書及び同意書( [Wordファイル/66KB]) 

  ※記入例 [PDFファイル/318KB]

  申出書は各町村や福祉事務所の窓口にも備え付けています。

 (2)申出者の本人確認書類

  マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写し。

 (3)戸籍謄本(全部事項証明書)の写し

  当時保護を受給していた全世帯員のもので、発行から3カ月以内のものに限ります。

  外国人の場合は全世帯員の住民票の写し。

  ※保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能。

 (4)申出者名義の通帳又はキャッシュカードの写し

  通帳の見開きページやキャッシュカードの表面の、金融機関名・支店名(支店コード)・口座番号・口座名義の情報が記載されているものに限ります。  

 (5)その他必要書類 ※下記に該当する場合のみ

  〇各種加算等の申出に係る挙証資料(加算の申出がある場合)

  〇保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚・離婚等により世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)

  〇代理による申出を行う場合は、委任状 [PDFファイル/59KB] 委任状 [Wordファイル/37KB]、身分証明書、本人との関係を証する書類 

6.申出受付期間及び提出先 

<申出期間>

  令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)※当日消印有効

<提出先>

●福島県内の市で生活保護を受給していた場合は、当時、保護を受給していた市への申出が必要です。申出の方法等は各市のホームページ等で確認してください。

●福島県内の町村で受給していた場合は下記の住所へ書類を郵送してください。 

 【申出書の郵送先】※郵送代は自己負担となります。

   〒960-8043 

    福島県福島市中町1-19 中町郵便局留め

    福島県生活保護費追加給付事務局 宛て

<注意事項>

 ●同一自治体で複数回生活保護を受給されている場合は、受給期間ごとに申出が必要になります。

 ●追加給付額については、電話での回答はできません。

 ●過去の保護受給歴など、個人情報に係る内容については、原則電話での回答はできません。

7.保護費の追加給付相談センターについて

 厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置して、追加給付の制度等に関するお問い合わせに対応しています。

 相談センターホームページ(外部リンク)

問い合わせTEL

 

 

 

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