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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月22日更新

1.概要

 平成25年に国が行った生活扶助基準改定については、令和7年6月の最高裁判決にて「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
 この判決を受け、当時生活保護を受給していた方々に対して追加給付する方針が決定されたことから、福島県においても当時の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費等の追加給付を行います。

2.給付対象世帯

 (1)平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

 (2)平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、主に一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯。

   ※現在、保護停止中または廃止となっている世帯でも上記の条件に当てはまっていれば追加給付の対象となります。

   ※亡くなられた方については追加給付の対象になりません。

3.追加給付額の例

 給付額は世帯の人数、生活保護を受けていた時期や期間、各種加算の有無により、数百円程度から十数万円程度と世帯ごとに幅があります。

給付金

4.申請手続き及び支給時期

(1)現在、生活保護受給世帯である場合

 各福祉事務所において、通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。

 ただし、平成25年8月以降の期間において、現在とは別の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯は、下記(2)と同様に、世帯主から、当時の福祉事務所への申出が必要となります。

(2)保護停止中または廃止となり、現在保護を受給していない場合

 当時、生活保護を受給していた福祉事務所へ、世帯主より申出を行っていただく必要があります。

 福島県内の町村で生活保護を受給していた場合は、福島県が申出先となりますが、県内の町村以外の自治体(市やいわき市各地区保健福祉センター)でも生活保護を受給していた期間がある場合は、当該自治体に対しても申出を行う必要があります。

 申出の様式、受付時期等の手続きの詳細については、準備が整い次第ホームページ等でお知らせします。

4.保護費の追加給付相談センターについて

 厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。

 相談センターホームページ(外部リンク)

問い合わせTEL

 

 

 

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