生活保護制度の概要について
1 生活保護とは
生活に困っている方々に対し、その状況に応じ、必要な保護を行うとともに、生活保護を受けている方々の自立の努力を援助する制度です。
福島県では、保護の決定と実施に関する事務は、福島県及び各市が設置する福祉事務所で行っています。
お住まいの地域を所管する福祉事務所にご相談ください。
福島県内福祉事務所については福島県内福祉事務所一覧 [PDFファイル/133KB]をご覧ください。
制度の詳しい内容については 「生活保護のしおり」 [PDFファイル/1.43MB]をご覧ください。
緊急事態宣言解除後の生活保護業務等における対応については「緊急事態宣言解除後の生活保護業務等の対応」 [PDFファイル/1.36MB]をご覧ください。
2 生活保護制度の基本原理
(1) 無差別平等の原理
国がその責任において生活に困窮するすべての国民に保障します。
(2) 最低生活の原理
健康で文化的な最低限の生活水準を維持します。
(3) 補足性の原理
困窮の程度に応じて、資産、能力及び他の制度によって満たされない部分について必要な保護を行います。
3 生活保護の原則
(1) 申請保護の原則
保護を必要とする者(要保護者)、その民法上の扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。
(2) 基準及び程度の原則
厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基礎とし、その者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行います。
(3) 必要即応の原則
要保護者の年齢、健康状態等について、その必要性の相違を考慮して有効かつ適切に行います。
(4) 世帯単位の原則
世帯を単位として、要否及び程度を定めます。
4 生活保護の種類
生活保護は、次の8種類の扶助から構成されています。
(1) 生活扶助
毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用です。
(2) 教育扶助
義務教育に必要な学用品代、給食費などの費用です。
(3) 住宅扶助
家賃、地代または住宅の補修費などの費用です。
(4) 医療扶助
病気やけがなどをした場合の医療に必要な費用です。
(5) 介護扶助
介護サービスが必要な場合の費用です。
(6) 出産扶助
出産に要する費用です。
(7) 生業扶助
技術を身につけるための費用や高等学校等への就学費用、就職準備などの費用です。
(8) 葬祭扶助
葬儀などに要する費用です。
5 保護の決め方
厚生労働大臣が定めた基準(最低生活費)と世帯の収入を対比して保護の適用を判断します。
収入とは、世帯全体が得る働きによる収入、各種の年金・手当、親族からの仕送り、その他貯金、保険金、財産を処分して得た収入などです。
《生活保護が受けられる場合》
最低生活費 |
収 入 |
生活保護費 |
収入が基準生活費を下回るため不足分のみ生活保護が受けられます。
《生活保護が受けられない場合》
最低生活費 |
収 入 |
収入が基準生活費を上回るため生活保護は受けられません。
6 生活保護を受けるには
申請するときは、原則、申請書等(生活保護申請書、資産申告書、収入申告書、同意書など)に必要事項を記入し、福祉事務所(町村役場生活保護担当課)に提出してください。
生活保護を受けるには、次のような条件があります。活用できるものがあるときは、活用していただくことになります。
(1) 資産の活用
預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車など活用できる資産は、活用いただくことになっています。
ただし、現在お住まいの住宅や障害のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに福祉事務所からその保有を認められる場合がありますのでご相談ください。
(2) 稼働能力の活用
世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。
(3) 扶養義務者の援助
扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。
(4) 他の制度の活用
生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当等)で活用できるものは、それを優先します。
制度の詳しい内容について
「生活保護のしおり」 [PDFファイル/1.43MB] をご覧ください。
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