地域密着型サービス自己評価・外部評価について
地域密着型サービス外部評価とは
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)第97条第8項等の規定に基づき、各事業者が自ら提供するサービスの質について自己評価を行うとともに、定期的に第三者による外部評価を受けることにより、サービスの質の改善を図ることを目的としています。
地域密着型サービス外部評価実施結果の公表
認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護も対象)(いわゆるグループホーム)を運営する事業所を対象に、県が選定した評価機関が各事業所の運営体制や利用者への支援状況などについて評価し、その結果は独立行政法人福祉医療機構が運営するホームページ(WAMーNET)に公表されます。
福祉サービス第三者評価・外部評価情報(WAM NET)〈外部リンク〉
地域密着型サービス自己評価及び外部評価の実施基準、外部評価機関等
県の実施基準に基づき、各事業者が自己評価及び外部評価を行います。なお、外部評価については、県が選定した評価機関により行われます。
- 県の実施基準
- 評価に使用する様式(ダウンロードしてご利用ください。)
- 外部評価機関 [Excelファイル/12KB]
- 外部評価手数料一覧(令和7年4月1日改定) [PDFファイル/66KB]
[令和3年度制度改正に係る留意事項について]
令和3年度介護報酬改定に伴い、地域密着型サービスの外部評価にあたっては、従来の外部評価機関による評価のほか、運営推進会議を活用した評価をもって外部評価を受けたものとみなすことになりました。
※地域密着型サービス外部評価を2年に1回の実施とすることができることができる場合の要件の一つとして、「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことが必要ですが、運営推進会議を活用した評価を行った場合、継続年数に参入することはできません。継続年数に参入することができるのは、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項第1号に規定する外部の者による評価を行った場合に限られますので、ご注意ください。
一度、2年に1回の実施が認められたことでその後も自動的に2年に1回になるわけではありません。承認を受けるためには、決められた期日までに別紙1「自己評価及び外部評価結果」等を市町村に提出(市町村で確認後、承認に必要な情報が市町村から県に提出されます)する必要があるほか、県の外部評価実施基準第3条の要件を満たす必要があります。
[令和3年度介護報酬改定に係る厚生労働省通知等資料]
- 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(平成18年10月17日老計発第1017001号) [PDFファイル/116KB]
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日老振発0327第4号、老老発0327第1号)(抄) [PDFファイル/102KB]
- 別紙2の2(自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール) [Wordファイル/39KB]
- 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和3年3月29日)」 [PDFファイル/1.3MB]