児童扶養手当

受給資格者
次の1から9のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいが あるときは20歳未満)児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人へ支給します。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が母または父の申し立てにより保護命令を受けた児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 孤児などで、父母がいるのか不明の児
ただし、次の1から5に該当する場合は、手当の受給ができません。
- 対象となる児童が日本国内に居住していないとき
- 対象となる児童が里親に委託されたとき
- 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
- 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
- 対象となる児童が児童福祉施設等に入所しているとき
令和8年4月からの手当額
| 全部支給の時 | 一部支給の時 | |
|---|---|---|
| 児童1人の時 | 月額 48,050円 | 所得に応じて月額11,340円から48,040円まで10円きざみの額 |
| 児童2人目以降の加算額 | 月額 11,350円 | 所得に応じて月額5,680円から11,340円まで10円きざみの額 |
※手当額は、消費者物価指数等により変更される場合があります。
※公的年金等を受けることができる場合は、上記手当額から年金額1か月分(障害基礎年金については、子の加算部分に限る)を引いた差額のみ受給できます。
参考:扶養親族が1人の場合(母とこども1人の世帯)の手当額
| 所得額(年額) | 100万円 | 130万円 | 160万円 | 190万円 | 220万円 |
| 手当額(月額) | 48,050円 | 41,970円 | 34,050円 | 26,130円 | 18,200円 |
※児童扶養手当法に基づく諸控除後のもの。
※受給している手当額(現在受給中の方)については、お住いの市町村へお問い合わせください。
所得制限限度額
受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(11月~翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。
|
受給資格者本人(母または養育者) |
扶養義務者 | ||
|---|---|---|---|
| 扶養親族等の数 | 全部支給 | 一部支給 | |
| 0 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,740,000円 |
| 1 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 3,120,000円 |
| 2 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,500,000円 |
| 3 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,880,000円 |
| 4 | 2,210,000円 | 3,360,000円 | 3,880,000円 |
| 5 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
手当を受けるには
現在お住いの市役所・町村役場の窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
- 児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は市役所(福祉事務所)・町村役場に用意してあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票(世帯分離している場合は分離された住民票も含みます)
- 預金通帳の写し
- その他必要書類
※添付する書類は、発行日より1か月以内のものが必要ですので注意してください。
手当の支払い
| 支給日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 1月11日 | 11月から12月の2か月分 |
| 3月11日 | 1月から2月の2か月分 |
| 5月11日 | 3月から4月の2か月分 |
| 7月11日 | 5月から6月の2か月分 |
| 9月11日 | 7月から8月に2か月分 |
| 11月11日 | 9月から10月の2か月分 |
※支給日が土日・祝日の場合は、その前の平日に支給となります。
※新規認定時など、偶数月の11日に支給される場合があります。
児童扶養手当に係るチラシ・お知らせ
児童扶養手当全般のご案内用チラシ
すでに児童扶養手当を受給されている方へ向けたお知らせ・ご案内
児童扶養手当を受けている方へ [PDFファイル/610KB]
お問い合わせ
- 市の区域にお住まいの方は、市役所(福祉事務所)
- 町村の区域にお住まいの方は町役場または福島県子ども未来局児童家庭課(電話:024-521-7176 メール:jidoukatei@pref.fukushima.lg.jp)
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