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福島県旧優生保護法補償金等の受付・相談について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月17日更新

 旧優生保護法のもとで優生手術等を受けた方等に対する補償金等の支給等に関し、福島県子育て支援課内に「旧優生保護法に関する相談窓口」を開設しておりますので、以下のとおりお知らせします。

1 受付・相談窓口

  福島県こども未来局子育て支援課(西庁舎6階)

  電話番号:024-521-8294
  FAX:024-521-7747
   ※来庁される場合は事前に御連絡ください。 

2 受付時間

  毎週月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く。)午前9時から午後5時まで

3 補償金等の請求

1. 支給の種類

  (1)補償金

    対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(またはその遺族(※)の方)

    支給額:本人1,500万円 配偶者500万円

    ※遺族とは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪

  (2)優生手術等一時金

    対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

    支給額:320万円

  (3)人工妊娠中絶一時金

    対 象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

    支給額:200万円

2. 請求に必要な書類

全員

  1. ​請求書(所定様式、請求する補償金等の種類や請求者によって様式が異なります)
  2. 住民票の写し(請求者の氏名・住所・性別・生年月日が分かるもの)
  3. 請求に係る優生手術等をうけたかどうかについての医師の診断書(※)
  4. 領収書その他の診断書の作成に要する費用(診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類(※)
  5. 口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)
  6. 一時金支給法に基づく一時金を受給したことを証明することができる書類(一時金既受給者のみ)
  7. その他請求に係る事実を証明する書類

 ※補償金又は優生手術等一時金の請求の場合のみ必要(一時金を既に受給されている方は不要です)

請求者が特定配偶者の場合

  1. 優生手術等を受けた者との関係を証明できる戸籍謄(抄)本等(事実婚の場合は、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど)

請求者が遺族の場合

  1. 本人又は特定配偶者に関して、市町村の長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視証明に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
  2. 請求者と優生手術等を受けた本人又は特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書等

国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合

  1. 国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写し等)

請求者に変わって、委任を受けた代理人が請求書を提出する場合

  1. 委任状(任意様式)
  2. 代理人の本人確認資料の写し

  (参考:最低限記載すべき事項)
   ・請求者本人氏名及び住所
   ・代理人氏名及び住所
   ・請求者本人と代理人の関係
   ・委任する内容
   ・委任の日付

申請様式

 様式一式(エクセルファイル)※複数シートに分かれています [Excelファイル/257KB]

 請求書(本人又は遺族用) [PDFファイル/329KB]

 請求書(特定配偶者又はその遺族用) [PDFファイル/337KB]

 請求書(人工妊娠中絶一時金用) [PDFファイル/289KB]

 診断書 [PDFファイル/180KB]

 診断書作成料等支給申請書 [PDFファイル/233KB]

 支払未済の優生手術等一時金支給申出書 [PDFファイル/196KB]

 支払未済の人工妊娠中絶一時金支給申出書 [PDFファイル/197KB]

3.請求期限

  令和12年1月16日

4.提出先

  以下の宛先まで持参または郵送ください。
  <宛先>
  〒960-8670
   福島市杉妻町2番16号 子育て支援課内
   福島県旧優生保護法に関する相談窓口 あて

4 関係資料

 旧優生保護法補償金等リーフレット [PDFファイル/483KB]

 旧優生保護法補償金等リーフレット(分かりやすい版) [PDFファイル/746KB]

5 こども家庭庁ホームページ

 旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(こども家庭庁HP、外部ページへリンクします)

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