福祉・介護職員等処遇改善加算取得のための無料相談について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月30日更新
障害福祉サービス事業所において、福祉・介護職員等処遇改善加算の新規取得や、より上位区分の加算取得に必要な要件整備のために、専門的知識を有する社会保険労務士を障害福祉サービス事業所を運営する事業者に派遣し、指導・助言等を行います。
社会保険労務士による助言を希望する事業者は、以下の内容を御確認の上、申込書を提出してください。
事業内容等
派遣実施期間
令和7年8月から令和8年2月末まで
対象事業者等(以下の要件をすべて満たすこと)
- 福島県が所管する障害福祉サービス事業所(中核市にある事業所を除く。)を運営する事業者
- 令和7年度の処遇改善加算を未取得の事業者又は処遇改善加算を取得しており、上位区分取得を目指す事業所
- 無料相談で派遣する社会保険労務士からの指導・助言等により、令和8年度に現在より上位の加算の取得を目指す事業所
- これまで特定の社会保険労務士等から指導・助言等を受けていない事業所
指導・助言等の内容
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により定められた処遇改善加算の区分に応じた次の取組に関すること
ア 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備に関すること
イ 資質向上のための研修計画の策定及び研修の実施に関すること
ウ 資格や勤続年数などに応じた昇給の仕組みの整備に関すること
エ 職場環境の更なる改善や見える化に関すること
オ その他処遇改善加算の取得要件に関すること - その他処遇改善加算の取得に必要な事項に関すること
指導・助言等の回数
1事業者あたり原則3回まで(1回当たり2時間程度)
※一部オンライン利用も可とする。
募集事業者数
5事業者程度
申込方法
以下の申込書に必要事項を記入の上、メール(shougaizaitaku@pref.fukushima.lg.jp)にてお申込みください。
なお、応募多数の場合は選考させていただきますので、あらかじめご了承ください。
申込期限
令和7年7月25日(金曜日)必着
実施要領等
問い合わせ先
福島県保健福祉部障がい福祉課(在宅福祉担当)
電話:024-521-7171
FAX:024-521-7929
メール:shougaizaitaku@pref.fukushima.lg.jp