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令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月1日更新

調査目的

障がい者施策の推進に向けた基礎資料とするため、在宅の障がい児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む)の生活実態とニーズを把握することを目的として、厚生労働省が実施するものです。

調査対象

全国5,578国勢調査調査区に居住する在宅の障害児・者等が対象です。福島県では75地区が調査対象地区となっています。

本調査では以下の方を調査対象としています。

  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)所持者
  • 難病等患者
  • これまでの法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者

調査実施日

令和8年11月1日を調査基準日として実施します。

調査事項

  1. 調査対象者の基本的属性に関する調査項目
    年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況など
  2. 現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
    障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望など

調査方法

各市町村の調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨の説明や調査対象者の有無を確認します。調査対象者がいる場合は、調査票を配付します。
調査票は原則として調査対象者本人が記入し、郵送で御提出いただきます。

​なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施します。

  • 視覚障害者の方に対して、希望に応じて点字版の調査票を配布
  • 調査対象者が聴覚・言語・音声機能障害者である場合は、手話通訳者の派遣について配慮
  • 障害の状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて、代筆

調査への御協力のお願い

調査対象世帯に対して、令和8年10月下旬より、「調査実施のお知らせ」が配布されます。
調査員が訪問した際には、御協力いただきますようお願いいたします。
※調査員は、調査員証を携帯しています。

秘密の保持

調査票には個人を特定できる質問はなく、調査票に記入された内容は、統計上の目的以外に用いることはありません。

調査結果の公表

厚生労働省社会・援護局障害保健部企画課において集計を行い、その結果は、生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)概況としてすみやかに公表されるとともに、厚生労働省ホームページに掲載されます。