普通公衆浴場入浴料金統制額の改定について
普通公衆浴場(いわゆる「銭湯」)の入浴料金統制額(上限額)は、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、知事が指定しています。
近年、物価高騰などにより普通公衆浴場の経営環境が悪化しています。
このため、県では、入浴料金統制額(上限額)の改定について、有識者等から構成される福島県公衆浴場入浴料金問題調査会に諮問し、令和8年1月7日に入浴料金統制額(上限額)の引き上げが必要であるとの答申を受けました。
県ではこの答申や経営環境の悪化が著しい現状を踏まえ、令和8年4月1日から、下記のとおり、入浴料金統制額(上限額)を改定することとしました。
なお、本統制額(上限額)は、いわゆるスーパー銭湯等には適用されません。
※告示:令和8年2月13日付け福島県告示第72号
参考:福島県公衆浴場入浴料金問題調査会からの答申 [PDFファイル/94KB]
1 入浴料金統制額(上限額)
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区 分 |
現行統制額 |
改定統制額 |
値上額 |
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大人(12歳以上の者) |
450円 |
500円 |
50円 |
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中人(6歳以上12歳未満の者) |
150円 |
150円 |
改定なし |
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小人(6歳未満の者) |
90円 |
90円 |
改定なし |
2 入浴料金統制額(上限額)改定施行日
令和8年4月1日(日)
3 その他
(1)公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、「普通公衆浴場=銭湯」と「その他の公衆浴場=健康センター、スーパー銭湯等の
レジャー的要素を持つ施設」に分類されており、物価統制令が適用されるのは「普通公衆浴場=銭湯」のみです。
(2)入浴料金統制額は上限額を定めるものであり、実際の入浴料金はこの額を超えない範囲で、各普通公衆浴場が個別に定め
ることになります。
入浴料金については、利用される普通公衆浴場で御確認ください。
問い合わせ先
福島県保健福祉部食品生活衛生課
電話 024-521-7243
