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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月14日更新

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

 〇令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等のに関する法律」が成立し、

 同年11月22日に公布・施行されました。

  また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」

 が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

 〇法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた

 家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大な苦痛と苦難を強いられてきたにも関わらず、その問題の重大性が認識されず、

 これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

 〇法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます。


詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口にご連絡ください。

【相談窓口】 
  厚生労働省 補償金担当窓口
   電話番号 03-3595-2262

   受付時間 10:00~16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)   

     宛先   〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 
        厚生労働省健康局補償金担当宛て
 

   メールアドレス  hoshoukin@mhlw.go.jp