食品営業許可に関する手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月12日更新
食品営業許可に関する手続きについて
- 次の業種を営業される方は、食品衛生法に基づき、営業場所の住所地を管轄する保健所に営業許可申請を行い、営業許可を受ける必要があります。
- 営業許可を受けるまでの流れや申請に必要な書類、申請手数料などの詳細は、食品営業許可申請の手引き [PDFファイル/453KB]を確認してください。

※令和3年6月1日より、営業許可業種が見直されました。それ以前に許可を受け、有効期間が満了するまでは、
旧制度に基づく許可業種が有効となります。
※有効期間の満了後も営業を継続する場合は、新制度に基づく許可業種が適用されます。
営業施設の基準
- 営業許可を受けるためには、福島県食品衛生法施行条例に基づく施設基準を満たした施設を設ける必要があります。
施設基準(生食用食肉・ふぐを取り扱う施設の基準) [PDFファイル/97KB]
許可取得までの流れ
1. 【要予約】事前相談(図面の事前確認等)
※担当者が不在の場合があるため、必ず事前に予約をお願いします。
2. 施設の工事着工
3. 【要予約】営業許可申請
※担当者不在の場合があるため、必ず事前に予約をお願いします。
4. 保健所職員による現地調査
≪参考≫現地調査時の不適事例 [PDFファイル/564KB]
5. 許可指令書の交付
