原油価格高騰等の影響を受けている方向けの融資制度について
外的変化対応資金について
中東情勢等により、事業活動に原油価格高騰等の影響を受けている事業者は、「緊急経済対策資金(外的変化対応資金)」がご利用頂けます。
■ 融資対象
最近の経済環境の変化により、一時的に売上減少等の業況悪化をきたしている県内中小企業者(以下の(1)~(8)に該当する方)
(1) 最近の経済的環境の変化により、業況が悪化している方で次のいずれかに該当すること。
(ア) 最近3ヵ月間又は6ヵ月間の売上高、売上総利益、営業利益のいずれかが過去10年間のうちいずれかの年度の同期に比し
3%以上減少し、又は減少する見込みが確実であり、かつ、前年同期に比し減少し、又は減少する見込みが確実であること。
(イ) 最近3ヵ月間又は6ヵ月間の営業利益がマイナスになるなど、収益状況及び資金繰りの悪化等が前号に準ずる事態と認められること。
(2) 親事業者が経営の合理化等を進めること等によって事業活動に影響を受け、業況が悪化している方
(3) 為替相場の変動により、事業活動に影響を受けている方
(4) 自然災害(冷夏、長雨、台風、地震等)の影響により、事業活動に影響を受けている方
(5) 原油価格の高騰又は原油価格高騰に伴う資材価格の高騰により、事業活動に影響を受けている方
(1)~(5)はいずれも「売上高等が3%以上減少又は減少する見込み」の方が対象となります。
(6) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく特定中小企業者であると認められた方(セーフティネット保証5号)
(7) 中小企業信用保険法第2条第6項の規程に基づく特例中小企業者であると認められた方(危機関連保証)
■ 融資条件
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区分 |
対象者(1)~(5) |
対象者(6)、(7) |
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資金使途 |
運転資金、設備資金 |
運転資金、設備資金 |
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融資限度額 |
運転資金 5,000万円 |
運転資金 5,000万円 |
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融資期間 |
10年以内 |
10年以内 |
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融資利率 |
固定 年1.8%以内 |
固定 年1.6%以内 |
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担保 |
審査により担保が必要となる場合があります。 |
審査により担保が必要となる場合があります。 |
■ 信用保証料率について
(対象者(1)~(5))(責任共有制度対象で80%保証)
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区 分 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
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信用保証料率 |
1.35% |
1.25% |
1.10% |
0.95% |
0.85% |
0.80% |
0.70% |
0.50% |
0.35% |
※ ただし、信用保証協会の定めにより、会計参与設置会社については年0.1%、有担保保証(要綱3(3)A(1)~(5)の場合)は年0.1%それぞれ割引いた料率が適用される。
(対象者(6)~(7))
融資の対象(6)の場合(セーフティネット保証5号) 年0.65%
融資の対象(7)の場合(危機関連保証) 年0.70%(責任共有対象外)
■ その他融資制度について
その他の制度資金及び詳細については、中小企業制度資金一覧をご覧ください。
