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福島県高年齢者の就業支援団体の認定申請を受け付けます

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月14日更新

令和6年度の認定申請受付を開始します

 県では、高年齢者の就業を支援するため、シルバー人材センター連合会やシルバー人材センターに準じる者を「高年齢者就業支援団体」として認定しています。この認定を受けた高年齢者就業支援団体は、県の発注する役務業務に際し随意契約の相手方となることができます。                                                                       

 ○令和6年度福島県高年齢者の就業支援団体の認定申請について [Wordファイル/25KB]

(1) 認定申請の受付期間及び受付時間

    受付期間:令和7年2月14日(金曜日)~令和7年2月28日(金曜日)(土曜日、日曜日及び祝日を除く) 

    受付時間:9時~12時、13時~17時

(2) 提出先

    福島県商工労働部雇用労政課まで郵送又は持参願います。

(3) 対象となる者(認定基準)

  高年齢者等就業支援団体として認定する者は、次のいずれにも該当する者です。

   1 営利を目的としない法人格を有する団体であり、かつ県内に主たる事務所を置いていること。

 2 定款等において、高年齢者の就業の機会の提供が明記されており、高年齢者の希望に応じた就業の機会を確保し、組織的な提供を行っていること。

 3 適切かつ確実な業務遂行能力を有していること。

 4 申請日の前月の初日現在において、その法人において事業に従事している者(雇用期間及び労働時間の長短に関わらず、団体において業務に携わる者で個人に限る。
        ただし、賛助会員は除く。以下「業務従事者」という。)のうち、福島県内に居住している者の割合が5分の4以上であり、かつ55歳以上の年齢者の占める割合が
        2分の1以上であること。

 5 個人情報の取扱いについて適正に定めていること。

 6 業務従事者が安全に就業する体制を確保していること。

 7 適切な会計処理が行われていること。

 8 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条の規定による高年齢者雇用確保措置を講じていること。


      ただし、次の1~11のいずれかに該当する場合は、高年齢者就業支援団体として認定しません。

 1 認定申請日までに納期が到来した国税、県税、市町村税または社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金)及び労働保険料
        (雇用保険料及び労災保健険料)を滞納している場合。

 2 福島県暴力団排除条例(平成23年条例第51号。以下暴力団、暴力団員等その他の用語については、同条例において使用する用語に同じ。)第22条及び
         第23条の規定に違反した事実がある場合

 3 暴力団員である場合

 4 役員等(代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。)が暴力団員等に該当する場合

 5 役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながらこの者を使用し、または雇用している場合

 6 暴力団または暴力団員等がその経営または運営に実質的に関与している場合

 7 役員等が、自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、または第三者に損害を加えることを目的として、暴力団または暴力団員等を利用している場合

 8 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団または暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、または便宜を供与する等直接的
         または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与している場合

 9 役員等が業務に関し、暴力団または暴力団員等が経営または運営に実施的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用している場合

 10 役員等が、県との契約に関し、暴力団または暴力団員等が経営または運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用している場合

 11 2から10までに掲げるもののほか、役員等が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合

(4) 申請に際しての提出書類

  高年齢者就業支援団体の認定を希望する方は、次の申請書等を提出してください。

 1 福島県高年齢者の就業支援団体に関する認定申請書(様式第1号)及び別表1、別表2

 2 定款等または事業計画等に類する書類(認定を申請する日が属する事業年度のもの)

 3 申請日の直近の収支計算書、貸借対照表、財産目録及び監査報告書の写し等団体の運営及び財産の状況が確認できる書類

 4 業務に従事している者(雇用期間及び労働時間の長短に関わらず、団体において役務業務に携わる者で個人に限る。ただし、賛助会員等は除く。以下「業務従事者」という。)
         の名簿(様式第2号)

 5 「遂行可能業務」に関する書類(様式第3号)

 6 「遂行可能業務」に必要となる許可証等の写し

 7 公的機関、民間を問わず、直近の2年間における、「遂行可能業務」の契約実績を記載した書類(様式第4号)                           

 8 様式第4号に記載した業務における契約書等の写し及びその業務の検査結果を確認できる書類(業務の数に応じ、1業務につき1件程度)

 9 個人情報の取扱いについて定めた書類

  10 業務従事者が安全に就業する体制について定めた書類

  11 業務従事者への報酬の支払い、業務従事者への報酬の算定根拠、財務担当責任者の設置及び監事による監査の体制等適切な会計管理が行われていることが確認できる書類

  12   登記簿謄本または履歴事項全部証明書

  13   法人の印鑑証明書

  14   国税、県税、市町村税に係る納税証明書類

  15   社会保険料及び労働保険料等納入証明(確認)書

  16   暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式第5号)

  17   高年齢者雇用確保措置実施報告書(様式第6号)及び高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる就業規則、労使協定等

  18  1~17に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類  

(5) 認定または不認定の通知

  提出いただいた申請書等をもとに審査をし、地方自治法施行規則第12条の2の12第3項の規定に基づき学識経験者の意見を聴取の上、認定又は不認定を決定し、結果を通知します。

(6) 発注の対象となる役務の業務

   一般事務、筆耕(硬筆・毛筆)、植木選定・移植、大工作業(修繕等)、屋内外の清掃、草刈・除草 

  なお、上記業務に係る入札等への参加に際し、資格が必要となることがありますので、入札参加希望先にお問い合わせください。

(7) 認定期間

  認定日から3年間

  更新申請の手続きは、認定申請と同じです。

(8) 要領及び様式

 ○福島県高年齢者の就業支援団体にかかる役務の提供に関する認定実施要領 [PDFファイル/270KB]

 ・福島県高年齢者の就業支援団体に関する認定申請書      様式第1号 [Wordファイル/23KB] 

 ・業務従事者名簿                      様式第2号 [Wordファイル/15KB]

 ・遂行可能業務                                                              様式第3号 [Wordファイル/16KB]

 ・契約実績一覧                                                              様式第4号 [Wordファイル/15KB]

 ・暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書   様式第5号 [Wordファイル/19KB]

 ・高年齢者雇用確保措置実施報告書              様式第6号 [Wordファイル/17KB]

 

(9) お問い合わせ先

  福島県商工労働部雇用労政課(労政担当) 

  〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 県庁西庁舎12階

  Tel:024-521-7289 Fax:024-521-7931

  電子メール:koyourousei@pref.fukushima.lg.jp

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