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プロモーション支援事業補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月2日更新

 県では、国内外において誘客や誘致を目的に本県の観光資源や魅力をプロモーションする活動に係る経費の一部に対して予算の範囲内で支援し、本県への誘客促進を図ることを目的とする取組を支援します。

1 募集要領・様式等

01_募集要領 [PDFファイル/171KB]

 

02_様式 [Wordファイル/63KB]

 

03_募集チラシ [PDFファイル/1.36MB]

2 募集期間

 令和8年3月2日(月曜日)~令和9年2月8日(月曜日)

3 補助概要

【補助対象者】
「福が満開、福のしま。」福島県観光復興推進委員会会員で、10口10,000円(1口1,000円)以上の負担金を納入している者
※方部協議会及び自治体会員は対象外です。
※入会をご希望の際は、こちらからお申し込みください

【交付要件】
以下のいずれかに該当する事業を行うこと。
(1)県内自治体や方部協議会が実施する観光等をテーマとした商談会・イベント等への出展・参加、旅行会社等への訪問活動。
(2)福島県への誘致や周遊促進に繋がるコンベンション等誘致のための商談会・イベント等への出展・参加等。

【補助金交付額】
補 助 率:補助対象経費の2分の1以内

補助限度額:国内事業のみの場合 上限5万円
      海外事業を含む場合 上限15万円
      ※海外事業とは、海外への渡航を伴う活動が対象です。

4 書類の提出方法・提出先

必要書類をメールでご提出ください。
電子メール:cp@pref.fukushima.lg.jp

5 よくあるご質問

(1)補助金全般に関すること

Q1.申請時までに会員となれば当該補助金を活用できますか。
A1.活用可能です。入会につきましては、こちらをご覧ください

Q2.補助金はどのように受け取ることになりますか。
A2.事業の実績報告後、指定の口座に振り込みます。口座名義は団体名と一致するものとしてください。

Q3.変更申請が不要な「軽微な変更」とは何を指しますか。
A3.補助予定額の20%以内の減額、旅程の変更、参加人数の変更などを想定しております。上記以外の場合には事務局までお問い合わせください。

Q4.補助予定額の増額変更をしたいのですが可能ですか。
A4.事業実施前であれば可能です。

Q5.やむを得ない理由により、申請を取り下げました。年度中の申請可能回数はどうなりますか。
A5.取り下げた場合は、当該申請はなかったものと取り扱います。年度中の申請上限額は2回となります。

Q6.申請関係書類について、紙での保存が必要でしょうか。
A6.電子データでの保存でも差し支えありません。事業実施の翌年度から起算して5年間保存してください。

Q7.消費税の取り扱いについて教えてください。
A7.対象経費に消費税相当額が含まれ、かつその金額が明らかな場合にはこれを減額して申請・報告する必要があります。
一方、対象経費にかかる消費税相当を含めて実績報告完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には「消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書」(様式第6号)により報告し、消費税仕入れ控除額の全額又は一部を返還する必要があります。
なお、免税事業者については仕入れ控除ができないため、減額不要です。

(2)対象経費に関すること

Q1.タクシー代は交通費の対象となりますか。
​A1.対象外となります。国内外ともに、公共交通機関利用分のみが対象となります。

Q2.航空券をアップグレードした場合、対象となりますか。
​A2.補助対象はエコノミークラスのみです。また、アップグレードの差額のみを自己負担とし、エコノミークラス相当の航空賃の補助を受けることはできません。

Q3.宿泊料の上限はありますか。
​A3.明確な上限額はありませんが、過度に高額である場合には対象となりません。

Q4.パスポート取得経費は対象経費となりますか。
​A4.対象外となります。

Q5.事業が中止となった場合、旅行代金のキャンセル料は対象経費となりますか。
​A5.対象外となります。

(3)実績報告に関すること

Q1.実績報告時に信憑書類を提出する必要がありますか。
A1.全ての経費について信憑書類の提出が必要となります。
信憑書類は原則として発行者の署名または押印のある領収書等で、会員が経費を支出したことが分かるものを提出する必要があります。領収書等の宛先は原則として、会員団体名とします。

Q2.現地通貨で表示された信憑書類は有効ですか。
A2.原則日本円の信憑書類を提出いただきます。
ただし、やむを得ず現地通貨による信憑書類を提出する場合、領収日の翌(営業)日の新聞に掲載された当該日レートもしくは銀行のホームページ(領収日の国内レート)等を参考に計算し、日本円に換算後、1円未満を切り捨てとします。

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