【令和7年10月1日要綱更新】福島空港送客支援事業(団体旅行・プロスポーツ応援等・イベント支援)補助金
お知らせ【令和7年10月1日更新】
令和7年10月1日付けで補助要綱を改正いたしました。以降、新しい要綱をご確認のうえご申請いただきますようお願いいたします。
また、よくある質問をまとめたFAQを新たに作成しました。お問合せの前にご一読ください。
1 支援対象
【団体旅行促進支援】
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福島県内に住所を有する旅行会社
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栃木県又は茨城県に住所を有する旅行会社
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1又は2を満たす、複数の旅行会社により構成される団体
【プロスポーツ応援等の利用促進支援】
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福島県内に住所を有する旅行会社
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栃木県又は茨城県に住所を有する旅行会社
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1又は2を満たす、複数の旅行会社により構成される団体
【イベント景品等への福島空港旅行商品利用促進支援】
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福島県、栃木県及び茨城県内に住所を有する次の団体 商工会議所、商工会、商店街振興組合
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その他福島空港利用促進協議会長が特に認めるもの
2 対象条件
【団体旅行利用促進支援】
対象路線等:福島空港を発着する定期便及びチャーター便
対象期間 :令和7年4月1日~令和8年3月14日(日付は出発日)
対象要件 :参加者5名以上の受注型団体旅行の催行(飛行機の座席を要しない乳幼児及び添乗員を除く。)
【プロスポーツ応援等の利用促進支援】※団体旅行促進支援に対する上乗せ補助
対象路線等:福島空港を発着する定期便及びチャーター便
対象期間 :令和7年4月1日~令和8年3月14日(日付は出発日)
対象要件 :参加者5名以上の受注型団体旅行の催行において、試合参加、試合観戦又は現地イベント等へ出席する場合。ただし、選手、選手関係者、選手のサポーターに限るものとし、飛行機の座席を要しない乳幼児及び添乗員を除く。
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団体競技 福島県内のチーム 福島ユナイテッドFC、福島ファイアーボンズ、いわきFC、福島レッドホープス及びデンソーエアリービーズ ※福島県外のチーム詳細は要綱をご確認ください。
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個人競技 福島県、栃木県、茨城県が出身地である又は同地を主な活動拠点としている競技者であること
【イベント景品等への福島空港旅行商品利用促進支援】
地域振興イベント事業の景品等に使用する福島空港発着航空券又は福島空港発着旅行商品の購入
3 支援内容
【団体旅行利用促進支援】
- 福島空港を往復利用する場合 往復利用者数に1万円を乗じた額とし、1申請団体あたりの上限額は10万円までとする。
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福島空港を片道利用する場合 片道利用者数に5千円を乗じた額とし、1申請団体あたりの上限額は5万円までとする。
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福島空港の利用が、往復及び片道共に混在する場合 往復利用者数に1万円を乗じた額、片道利用者数に5千円を乗じた額とする。なお、これらの合計額を1申請団体あたりの交付額とし、その上限額は10万円までとする。
【プロスポーツ応援等の利用促進支援】
上記、【団体旅行利用促進支援】の額に上乗せ加算します。伊丹空港、新千歳空港より先の行程において乗継利用される補助も補助の対象としております。詳細は要綱をご確認ください。
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往復利用の場合 往復利用者数に3千円を乗じた額とし、1申請団体あたりの上乗せ額は10万円までとする。
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片道利用の場合 片道利用者数に1千5百円を乗じた額とし、1申請団体あたりの上乗せ額は5万円までとする。
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往復・片道利用者が混在した場合 往復利用者数に3千円を乗じた額、片道利用者数に1千5百円を乗じた額の合計額とし、1申請団体あたりの上乗せ額は10万円までとする。
【イベント景品等への福島空港旅行商品利用促進支援】
景品等の購入に要する経費(消費税及び地方消費税額を除く)の合計額を比較して、低い方の金額。ただし、補助額は1申請事業者あたり、同一年度内20万円を上限とする。
- 札幌便利用の場合 3万円×景品等数
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大阪便利用の場合 2万円×景品等数
4 その他
〇 申請受付開始日
事業開始日が10月1日~12月31日までのもの・・・9月1日
事業開始日が1月1日~3月14日までのもの・・・12月1日
※申請期限は、旅行出発日の15日前です。
○ 補助金の交付決定額が予算額に達した時点で事業を終了します。
5 申請書提出方法及び提出先
メールアドレス
空港交流課補助金専用:fkskuko_hojo@pref.fukushima.lg.jp
郵便
〒960-8670 福島市杉妻町2-16
事務局:福島県観光交流局空港交流課