自動はかりも検定が必要になります。
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月8日更新
自動はかりの検定について
私たちの暮らしの中で計量器を取引(商品の売買やサービスの提供など)や証明(病院・学校での身体測定や官公庁への報告など)に使用する場合、計量法に基づくチェック(=検定)を受けなければならないものがあります。
量り売りや身体測定で使う質量計やガス・水道メーター、ガソリンスタンドの給油機、タクシーメーターなどは検定を受けることが義務づけられています。
法令の改正により「自動はかり」も取引や証明に使う場合は検定を受けることが義務づけられました。
量り売りや身体測定で使う質量計やガス・水道メーター、ガソリンスタンドの給油機、タクシーメーターなどは検定を受けることが義務づけられています。
法令の改正により「自動はかり」も取引や証明に使う場合は検定を受けることが義務づけられました。
自動はかりとは
自動はかりとは、「計量結果を得るために所定のプログラムに従って動作し、計量過程で操作者の介在を必要としないはかり」を差します。
工場や選果場等で、商品の重さによる選別や値付け等に使われています。
計量物を人的に載せ下ろししたり、計測値を読み取ったりする必要のないはかりを差します。
工場や選果場等で、商品の重さによる選別や値付け等に使われています。
計量物を人的に載せ下ろししたり、計測値を読み取ったりする必要のないはかりを差します。
自動はかりの種類
自動はかりには次の5種類があります。
1.自動捕捉式はかり
2.ホッパースケール
3.充填用自動はかり
4.コンベヤスケール
5.その他の自動はかり
1の「自動捕捉式はかり」のうち
「目量が10mg以上であって、目盛標識の数が100以上のものであり、ひょう量が5kg以下」の
次のものを「取引または証明」に使う場合は計量法に基づく検定を受けることが必要になります。
自動重量選別機
計量値付け機
質量ラベル貼付機
お持ちの自動はかりがどれに該当するかについては、設置したメーカーや販売会社等にお問い合わせください。
1.自動捕捉式はかり
2.ホッパースケール
3.充填用自動はかり
4.コンベヤスケール
5.その他の自動はかり
1の「自動捕捉式はかり」のうち
「目量が10mg以上であって、目盛標識の数が100以上のものであり、ひょう量が5kg以下」の
次のものを「取引または証明」に使う場合は計量法に基づく検定を受けることが必要になります。
自動重量選別機
計量値付け機
質量ラベル貼付機
お持ちの自動はかりがどれに該当するかについては、設置したメーカーや販売会社等にお問い合わせください。
検定の開始時期
「自動捕捉式はかり」
新規に設置するものは令和6年4月1日から義務化されました。
また現在お使いの計量器も令和9年3月31日までに検定を受けることが義務づけられています。
令和8年度中に検定に合格できない場合は、取引又は証明における計量に使用することができなくなります。
令和8年度(2026年度)上半期中の早期受験にご協力ください。
検定を実施する機関について
「自動はかり」の検定は計量検定所ではなく、経済産業大臣が指定する「指定検定機関」が実施します。
一覧は下記のリンク(経済産業省Webサイト)に掲載されていますので、参考にしてください。
「現在指定されている『器差検定を中心とした指定検定機関』」を参照してください。
一覧は下記のリンク(経済産業省Webサイト)に掲載されていますので、参考にしてください。
「現在指定されている『器差検定を中心とした指定検定機関』」を参照してください。
お問い合わせ先
お問合せは経済産業省または各指定検定機関まで
経済産業省産業技術環境局 計量行政室
電話:03-3501-1688(直通) Fax:03-3501-7851
受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)
メールでのお問合せは下記のリンク(問い合わせフォーム)から
各指定検定機関については前項の一覧表をご覧ください。
経済産業省産業技術環境局 計量行政室
電話:03-3501-1688(直通) Fax:03-3501-7851
受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)
メールでのお問合せは下記のリンク(問い合わせフォーム)から
各指定検定機関については前項の一覧表をご覧ください。
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