計量器関係・計量関係事業者の立入検査
計量器関係の立入検査
はかり
商品量目の立入検査に合わせ、県内の百貨店、スーパーマーケット、小売店、食品製造事業所等で使用しているはかりの使用状況を検査し、正しいはかりの使用方法等、適正な計量の実施について指導を行っています。
有効期間のある計量器
水道メーター、ガスメーター及び燃料油メーター等は、使用中の性能や精度を確保するため、一定の有効期間が定められており、これら計量器が適正に使用されているか、有効期間等の外観検査、事業所等の台帳検査や需要家調査を実施し、必要に応じ改善指導等を行っています。 特に水道メーター及びガスメーターについては、平成22年度に使用事業者に対し有効期間の適正な管理についての講習会を開催し、その後立入検査を実施することにより一定の改善が図られました。
〇 有効期間の管理について
計量法によって、水道メーター、ガスメーター及び燃料油メーター等は有効期間が定められており、有効期間内のメーターを使用していることが料金徴収の必須要件です。有効期間が過ぎていても、計量器が動いているからといってそのまま交換せずに使用することは計量法違反です。また、料金返還や信用失墜など大きな問題につながる可能性もあります。 メーターの設置者は、どのメーターを、どの使用者に設置したか、有効期限年月はいつかを台帳等で確実に管理し、計画的に交換してください。
計量関係事業者の立入検査
指定製造事業者の計量管理の方法が基準に適合しているか、計量証明事業者が事業に係る計量管理を適正に行っているか、適正計量管理事業所の特定計量器の検査状況及び計量管理の方法に関する事項を遵守しているか、届出製造・修理事業者 が適正な品質を確保しているか、届出販売事業者 が計量器販売について定められた事項を遵守しているか等の状況について検査を行い、事業の適正運営について指導を行っています。