ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 計量検定所 > 計量器の検定について

計量器の検定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月30日更新
 

正確な計量器を供給するために

 計量法は、正確な計量器の供給を図るため、特定計量器の検定制度を採用しています。

検定証印基準適合証印 「取引または証明」に使用する特定計量器は、検定に合格したものに限られます。検定に合格した特定計量器には、左の「検定証印」が付されます。

 また、国の指定を受けた製造事業者で、一定水準の品質管理能力、製造能力を備えた事業者が製造し、自社検査を行なって合格した計量器には、右の「基準適合証印」が付されています。

 福島県には、質量計、ガスメーターのメーカーがあり、これらの製造・修理時に工場で実施する検定を実施しています。
 また、一定期間経過後ごとに検定が必要なタクシーメーター、燃料油メーター、液化石油ガスメーター(LPガス)の検定を実施しています。検定に合格した特定計量器には、検定証印が付されます。
 タクシーメーター、燃料油メーター、液化石油ガスメーターには、有効期間がわかり易いように「使用期限ステッカー」も貼付しています。

   使用期限ステッカーの例 (平成31年1月1日より、「和暦」から「西暦(下二桁)」に変わりました。)

        タクシー      燃料油

               タクシーメーター用                   燃料油メーター用
          (有効期限2020年1月の例です。)         (有効期限2026年1月の例です。)

検定申請書ダウンロード

 検定申請書は、「様式のダウンロード」のページからダウンロードできます。

検定手数料

 検定手数料は、「検定手数料と有効期間」のページを確認してください。

検定の合格証明書について

 検定に合格した特定計量器について、合格証明書が必要な場合は、次のとおり申請してください。なお、即時の交付はできかねますので、あらかじめ日数に余裕をもって申請してください。

申請に必要な書類