有効期限のある計量器について
特定計量器については、都道府県知事等が実施する検定または装置検査(タクシーメーター)に合格し、検定証印または装置検査証印が付されていないものは、計量法により取引または証明における計量に使用したり、所持してはならないとされており、適正な特定計量器の供給に努めています。
有効期限のある特定計量器
特定計量器には、有効期間が決められているものがあります。私たちの身近なものでは、「水道メーター」、「ガスメーター」や「電力量計」、ガソリンスタンドの「燃料油メーター」や「タクシーメーター」等が該当します。有効期限の過ぎたメーターは使用できません。有効期限が過ぎる前に、交換または検定を受ける必要があります。これらのメーターについて疑問等がありましたら、各メーターの設置者または計量検定所へ連絡願います。
有効期限の確認の仕方
「水道メーター」、「ガスメーター」、「燃料油メーター」及び「タクシーメーター」の有効期限の確認の仕方は以下のとおりです。一度、ご自宅等のメーターを確認してはいかがでしょうか。
水道メーターの有効期限の確認の仕方
有効期限はシールに印刷され、水道メーターのふたの裏側に貼付されています。水道メーターの有効期限は、検定証印(基準適合証印)が付されてから8年です。水道事業者が設置し、有効期限は「年」と「月」で管理します。
なお、平成31年1月1日より、有効期限の表示が「和暦」から「西暦(下二桁)」に変わりました。
ガスメーターの有効期限の確認の仕方
有効期限はシールに印刷されて貼付されているものが多いですが、鉛玉に刻印されているものもあります。主に家庭で使用されるガスメーターの有効期限は、検定証印(基準適合証印)が付されてから10年です。ガスの販売事業者が設置し、有効期限は「年」と「月」で管理します。
なお、平成31年1月1日より、有効期限の表示が「和暦」から「西暦(下二桁)」に変わりました。
燃料油メーターの有効期限の確認の仕方
計量検定所では、消費者の方に見やすいように、「使用期限ステッカー」を貼付しています。ガソリンスタンド等の燃料油メーターの有効期限は、検定証印が付されてから7年(タンクローリー車等は5年)です。有効期限は「年」と「月」で管理します。
なお、平成31年1月1日より、使用期限ステッカーの表示が「和暦」から「西暦(下二桁)」に変わりました。
上記は、有効期限「2026年1月」の例です。
「使用期限ステッカー」は、メーターの表示部付近に、表示部ごとに貼付してあります。
タクシーメーターの有効期限の確認の仕方
計量検定所では、消費者の方に見やすいように、タクシーメーター付近に「使用期限ステッカー」を貼付しています。タクシーメーターの有効期限は、装置検査証印が付されてから1年です。有効期限は「年」と「月」で管理します。
なお、平成31年1月1日より、使用期限ステッカーの表示が「和暦」から「西暦(下二桁)」に変わりました。
上記は、有効期限「2020年1月」の例です。