農作物共済
農作物共済とは1 対象となる作物本県では、水稲・麦類を対象としています。 2 加入できる農家
3 引受方式 (1)全相殺農家単位方式 (2)半相殺農家単位引受方式 (3)品質方式及び災害収入共済方式 (4)地域インデックス方式 ※一筆半損特例 加入方式単位では、組合員の収穫量の合計等が補償割合を下回らないと共済金が支払われませんが、 なお、加入した方式と一筆半損特例で両方とも共済金の対象になる場合は、共済金の支払額が多い方が支払われます。 4 支払対象災害風水害や凍霜害・干ばつなどの自然災害、火災、病虫害、鳥獣害です。 5 共済責任期間 水稲については、本田移植期(直播栽培は発芽期)から収穫するまでの期間です。 6 その他(1) 危険段階別共済掛金率により、共済金の受取りが少ない農家の掛金は段階的に下がっていきます。 (2) 農作物共済と収入保険の両方に加入することはできません。 (出典:福島県農業共済組合) |