「ふくしま食育実践サポーター制度」をご活用ください
1 「ふくしま食育実践サポーター」とは?
「ふくしま食育実践サポーター」(以下「サポーター」という。)とは、食生活・栄養、調理、生産・加工、食文化、食品製造・流通、食の安全・安心など、「食」に関する分野において、自らの知識や経験を活かした講義や実習等の実施、体験機会の提供等をとおして、地域住民、特に子どもと保護者の「食」に関する学習意欲を喚起し、食育活動を支援する方々のことをいいます。
県では、このような方々の登録を進めるとともに、学校や地域団体の要請に応じて、サポーターを派遣しています。
ふくしま食育実践サポーター制度の案内 [PDFファイル/432KB]
2 こんな時に、「サポーター」を活用してください!
□ 要請活動の例
・学校の授業(総合学習、保健体育、社会科等)への協力
・学校・幼稚園等の体験学習、施設見学の受け入れ
・公民館等における親子講座・親子料理教室等の講師
・地域団体・民間団体・公共団体等が主催するセミナー、研修会等の講師
□ 活用する内容の例
・「食の大切さについての講話を聞きたい。」
・「子供達の栄養相談にのってほしい。」
・「調理実習の講師を探している。」
・「地域の伝統料理について知りたい。」
・「お米の作り方の指導をしてほしい。」
・「野菜がどのようにして産地から消費地に届くのか知りたい。」
・「食品のアレルギーについて知りたい。」
○ 活動内容:サポーターの活用内容は、おおむね次のとおりです。
活動分野 |
活動内容 |
(1) 生産・流通・加工 |
ア 地域農林水産物の生産・流通・加工の説明、助言 イ 食品の製造・流通・加工の説明、助言 ウ 農林水産業体験学習の受け入れ・説明 エ 食品製造施設の見学受け入れ・説明 |
(2) 食生活改善・栄養・調理 |
ア 食生活改善の助言 イ 食品の栄養の説明 ウ 調理実習・体験学習の指導、助言 |
(3) 食文化、郷土料理・伝統料理 |
ア 地域食文化の説明 イ 郷土料理・伝統料理の説明、調理指導、助言 |
(4) 食の安全・安心 |
ア 食品表示・衛生の説明、助言 イ 食品の放射性物質の影響に関する説明、助言 |
3 「サポーター」を活用するには、どうすればいいの?
サポーターの活動申し込みから活動実施、活動結果報告までの手続きの流れは、次のとおりです。
(1) 活動申し込み
「サポーター活動申込書」に必要事項を記入のうえ、主たる参加者を所管する農林事務所にお申し込みください。
○ サポーター活動申込書 [Wordファイル/24KB] [PDFファイル/141KB]
なお、サポーターの登録は、随時行っております。最新の登録状況は、下記の「ふくしま食育実践サポーター名簿」をご確認ください。
○ 現在登録の「ふくしま食育実践サポーター」名簿はこちらです。 ふくしま食育実践サポーター名簿 [PDFファイル/430KB]
○お申し込み先(農林事務所)一覧
事務所名 |
住 所 |
電話番号 |
Fax番号 |
県北農林事務所企画部 |
福島市杉妻町2番16号 (福島県庁北庁舎5階) |
024-521-2596 |
024-521-2850 |
県中農林事務所企画部 |
郡山市麓山一丁目1番1号 |
024-935-1510 |
024-935-1314 |
県南農林事務所企画部 |
白河市昭和町269番地 |
0248-23-1527 |
0248-23-1590 |
会津農林事務所企画部 |
会津若松市追手町7番5号 |
0242-29-5369 |
0242-29-5389 |
南会津農林事務所企画部 |
南会津町田島字根小屋甲4277番の1 |
0241-62-5252 |
0241-62-5256 |
相双農林事務所企画部 |
南相馬市原町区錦町一丁目30番地 |
0244-26-1153 |
0244-26-1181 |
いわき農林事務所企画部 |
いわき市平字梅本15番地 |
0246-24-6197 |
0246-24-6196 |
(2) サポーターの決定
農林事務所は、必要に応じて、具体的な要請内容について「申込者」に聞き取りを行い、希望に添うサポーターの対応が可能かどうかを確認し、その結果についてお知らせします。(できる限り希望に添うことができるようにするため、サポーターが決定するまで、数回、連絡させていただく場合があります。
(3) 活動内容の打合せ
「申込者」は、具体的な活動内容等について、サポーターと連絡調整を行います。
(4) 活動の実施
「申込者」が要請した活動内容に基づき、サポーターが活動を行います。
なお、活動時は、活動風景の写真など活動を保存し、「活動報告書」((5))に添付願います。
(5) 活動実績の報告
「申込者」は、サポーターに要請した活動の終了後、14日以内に「活動報告書」を作成し、農林事務所に提出してください。
○ サポーター活動報告書 [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/130KB]
□ 注意事項
・活動申込書の提出
活動内容によっては、事前に十分な調整が必要となりますので、活動予定日の1か月前までに、「サポーター活動申込書」を提出してください。
・サポーターの決定
サポーターの活動趣旨に沿わない活動や営利を目的とした活動要請は受けられません。
また、日程等の都合により、必ずしも希望するサポーターが要請を受けられない場合もありますので、予め御了承願います。
・県による活動経費の負担
サポーター派遣に要する経費のうち、謝礼(報償費)及び交通費(旅費)については、県(農林事務所)が、予算の範囲内で負担します。
ただし、それらの経費について「申込者」が自治体等の他の事業による助成等を受けている場合や、サポーターが受け取りを辞退した場合など、支出しない場合もあります。
・「申込者」が負担する経費
サポーターの派遣に要する経費以外の活動経費については、「申込者」の負担となります。
なお、体験活動にあたりましては、万が一の事故等に備え、保険等(レクリエーション保険やイベント共済等)への加入をお勧めします。
・その他
その他、サポーターの派遣に関する相談や指導助言が必要な場合には、受け付けした農林事務所にご相談ください。
4 「サポーター」になる(登録される)には、どうすればいいの?
新たにサポーターになる(登録される)ための要件と登録の流れは、以下のとおりです。詳しくは、最寄りの農林事務所(「3」の(1)のお申し込み先を参照願います。)または農産物流通課(電話024-521-7354)にお問い合わせください。
○ サポーターの要件
要件1 |
県内に居住または勤務する者。ただし、この要件を満たさない場合であっても、サポーターとしての活動に支障が生じないと判断される場合は、この限りではない。 |
要件2 |
サポーターによる食育活動の趣旨を理解し、要請に応じてサポーターとしての活動を行うことに同意する者で、これを行うために必要な次の資格、経験等を持つ者。 栄養士、調理師、保健師、野菜ソムリエ等の食関係資格保持者、及び食生活改善推進員、保育士、教員、生活研究グループ員、農林漁業者、農林漁業団体の職員、市場関係者、食品製造業者等 |
要件3 |
サポーターを要請する際の参考となる、「氏名」「連絡先」「希望活動分野」等を整理した「サポーター登録名簿」を、県、県教育委員会、市町村、市町村教育委員会(学校含む。)等の機関へ配付することに同意する者 |
要件4 |
サポーター活動を紹介する県ホームページに、個人情報を掲載することに同意する者(県ホームページに掲載する個人情報は、氏名、住所(市町村名のみ)、活動に関する情報とする。) |
団体の要件 |
団体構成員のうち、サポーターとしての活動を行う者(個人)を特定することが可能であり、2名以上いること。 |
(1) 登録の申し込み
サポーターの登録を希望する場合は、「ふくしま食育実践サポーター登録申込書」を作成し、最寄りの農林事務所(「3」の(1)のお申し込み先を参照願います。)にお申し込みください。
○ サポーター登録申込書 [Wordファイル/21KB] [PDFファイル/158KB]
(2) 登録と通知
県は、登録申込書の内容から要件を満たしていることを確認した方をサポーターとして登録し、「申込者」に「ふくしま食育実践サポーター登録通知書」を送付します。
サポーターの登録期間は、登録通知書の交付の日から、その年度の3月31日までとなりますが、サポーターとしての登録の抹消の申し出がない限り、次年度以降も自動的に登録が継続されます。
(3) 登録内容の変更
サポーターとしての登録内容に変更があった場合は、「ふくしま食育実践サポーター登録内容変更届」を最寄りの農林事務所(「3」の(1)のお申し込み先を参照願います。)に送付します。
○ サポーター登録内容変更届 [Wordファイル/21KB] [PDFファイル/159KB]
(4) 登録の取り消し
登録の取り消しを希望する場合やサポーターとしてふさわしくない行為をした場合は、登録を取り消します。