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「『福、笑い』生産に係る登録制実施要綱」の一部改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月8日更新

「『福、笑い』生産に係る登録制実施要綱」の一部改正について

 「福、笑い」は、品種特性を十分に発揮した高品質・良食味の米を確実に確保するため、「福島県オリジナル米生産販売推進本部」において認定・登録された「研究会」が栽培することとしております。

 このたび、「研究会」の認定・登録について定めた「『福、笑い』生産に係る登録制実施要綱」及び「『福、笑い』研究会の遵守事項細則」を一部改正しましたのでお知らせします。

 

〈一部改正の概要〉

(1)等級基準の変更

  「福、笑い」生産に係る登録制実施要綱の第3条で定めている等級基準「農産物検査 1等」を「農産物検査 2等以上」に変更する。なお、令和8年産米から適用する。

 

 「福、笑い」生産に係る登録制実施要綱(本文) [PDFファイル/260KB]

 「福、笑い」生産に係る登録制実施要綱(様式) [Wordファイル/26KB]

 「福、笑い」生産に係る登録制実施要綱(新旧対照表) [PDFファイル/102KB]

 「福、笑い」研究会の遵守事項細則(本文) [PDFファイル/574KB]

 「福、笑い」研究会の遵守事項細則(様式) [Wordファイル/33KB]

 「福、笑い」研究会の遵守事項細則(新旧対照表) [PDFファイル/437KB]

 

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