全量全袋検査に関するよくある質問
全量全袋検査に関するよくある質問
1.福島県の米は「すべて」全量全袋検査(放射性物質検査)をしていますか?
2.米屋で「未検査」と明記された福島県産のお米が売られていました。どういうことでしょうか?
3.放射性セシウム基準値の100Bq(ベクレル)/kgの根拠は何ですか?
4.全量全袋検査は玄米で検査していますが、白米や炊飯米にした場合、放射性セシウム濃度は変わりますか?
5.米の放射性セシウムによる人体への影響はどのくらいですか?
6.全量全袋検査に合格した米であることは、どのように分かりますか?
1.福島県の米は「すべて」全量全袋検査(放射性物質検査)をしていますか?
福島県では、令和2年産米のより放射性物質検査の手法を見直し、避難指示等があった一部の地域では全量全袋検査、それ以外の地域では抽出によるモニタリングにより放射性物質検査をしています。
福島県では、平成24年産米より、県内で生産された米は、出荷される米(出荷米)、生産者が自宅で食べる米(飯米)、親戚などにお譲りする米(縁故米)とも「すべて」放射性物質の検査をしてきました。
放射性物質の吸収を抑制するカリウムの追加施用などを徹底した結果、平成27年以降、通算5年間基準値超過がないことから、令和2年産米より放射性物質検査の手法を上記のとおり見直しました。
なお、全量全袋検査の対象地域において生産された米は、これまで同様、すべて放射性物質の検査を実施しています。
全量全袋検査の詳細については、「全量全袋検査の体制」をご覧ください。
全量全袋検査の対象地域については、「全量全袋検査に関するお知らせ」をご覧下さい。
2.米屋で「未検査」と明記された福島県産のお米が売られていました。どういうことでしょうか?
この場合の検査は「全量全袋検査」(=放射性物質検査)ではなく、米の品質を判定する「農産物検査」が未検査だと思われます。
「農産物検査」は義務ではありませんが、品種、年産、等級などを表示して販売するために、法律に基づき受ける検査です。
例えば「ひとめぼれ、25年産、1等米」などという表示をするには、「農産物検査」が必要になります。「農産物検査」を受けていない米は、「未検査米」と表示されます。
「農産物検査」についてご不明な点があれば、農林水産省または米の販売店にお問い合わせください。
福島県では「全量全袋検査」を県産米の信頼回復のための大事な一歩と位置づけて取り組んでおりますが、 (全量全袋検査の管理・指導等のため、「生産者のお名前」「売っている店名」などを確認させていただきます。あらかじめご了承ください。) お問合せ先 福島県水田畑作課 Tel 024-521-7360 または 024-521-7369 |
3.放射性セシウム基準値の100Bq/kgの根拠は何ですか?
基準となる放射性セシウム濃度100Bq/kgは、厚生労働省の定める「食品中の放射性物質の基準値」で定められています。
厚生労働省ホームページのよくある質問 (別ウィンドウで開きます)
4.全量全袋検査は玄米で検査していますが、白米や炊飯米にした場合、放射性セシウム濃度は変わりますか?
検査は玄米で行いますが、米を食べるまでの過程で、放射性セシウム濃度は減ります。
「玄米」の胚芽(はいが)や糠(ぬか)部分には、放射性セシウムが多く含まれると言われています。
「白米」は、玄米の胚芽や糠部分を削っているため、玄米と比べると、放射性セシウムは6割程度減ることが分かっています。
さらに、「炊飯米」は、水でとぐ(水洗い)ことによりさらに放射性セシウムが減り、また水を加えて炊くため、仮に100Bq/kgの玄米を使用したとしても、炊飯米に含まれるのは11Bq/kgになります。
5.米の放射性セシウムによる人体への影響はどのくらいですか?
米の放射性物質による人体への影響を、以下の条件で試算しました。
- 日本人が1年間消費する量(平均)の米を食べる
- 玄米で基準値最大となる100Bq/kgの米のみ食べ続ける
- 摂取した放射性セシウムが、すべて体内に蓄積される(実際は放射性壊変により、体外に排出されており、すべてが蓄積される訳ではありません)
放射性セシウム濃度が食品としての基準値最大の100Bq/kgの玄米を食べることを前提としていますが、実際は福島県産米の99%以上が25Bq/kg未満です。
(別ウィンドウで開きます)
(参考)2ー問2 食品中の放射性物質からの影響は、どのように計算するのですか。(P18)
6.全量全袋検査に合格した米であることは、どのように分かりますか?
玄米30kgの紙袋で出荷される場合は、合格した米に「検査済ラベル」が貼られています。
玄米袋用の検査済ラベルには、「識別番号」が記載されており、ふくしまの恵み安全対策協議会のホームページ上で、検査結果を確認することができます。
また、精米で出荷される場合、その精米が全量全袋検査で合格した玄米から精製されていることを証明する「精米ラベル」が貼られています。
※精米ラベルは強制ではないため、全量全袋検査を受けた米でも、精米ラベルが貼られていない場合があります。
ラベルの詳細については、全量全袋検査の検査済ラベルをご覧ください。
検査済みかどうかご不明な場合は、水田畑作課にお問い合わせください。
(関連質問 2.米屋で「未検査」と明記された福島県産のお米が売られていました。どういうことでしょうか?)
7.全量全袋検査の結果はどこで公表していますか?
専用サイト「ふくしまの恵み安全対策協議会」で公表しています。
検査点数や検査集計結果、また市町村ごとの集計結果などがご覧いただけます。ぜひご活用ください。
←クリックすると全量全袋検査結果の画面に進みます。(別ウィンドウで開きます)
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