林地開発許可制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月21日更新
林地開発許可制度
森林において土や石を掘り出したり、林地以外に転用するなど土地の形質を変える開発行為は、無秩序に行われると森林の働きが損なわれるおそれがあります。
そこで、地域森林計画対象の民有林(保安林、海岸保全区域を除く。)において1haを超えて開発する場合(太陽光発電設備を設置する場合は、0.5haを超えるもの)、知事の許可が必要となっています。
許可にあたっては、森林の持つ災害を防ぐ働きへの影響、水害を防ぐ働きへの影響、水源をかん養する働きへの影響、日常生活の環境を守る働きへの影響がないよう、審査しています。
◆林地開発許可申請の手引き(令和8年10月) [PDFファイル/10.38MB] 手引き様式 [Wordファイル/110KB]
◆福島県林地開発許可制度運用基準(令和8年5月1日施行) [PDFファイル/563KB]
◆福島県林地開発許可制度実施要綱(令和8年5月1日施行) [PDFファイル/159KB] 要綱様式 [Wordファイル/109KB]
◆福島県林地開発許可制度事務処理要領(令和8年5月1日施行) [PDFファイル/1.04MB]
(林地開発許可制度について 林野庁HP https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4.html)
