食品表示(品質事項)・お米の産地情報
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・食品表示法
・食品表示法研修
・米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)
食品表示法
JAS法、食品衛生法及び健康増進法の3つの法律の食品の表示に係る規定を一元化した「食品表示法」が平成27年4月1日に施行されました。事業者にも消費者にも分かりやすい表示を目指した具体的な表示ルールである「食品表示基準」が策定され、食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています。
事項 | 内容 | 担当課 |
---|---|---|
品質事項 (旧JAS法) |
名称、原材料名、原料原産地名、内容量、食品関連事業者、遺伝子組換え 等 | 相双農林事務所 企画部 指導調整課 ☎0244-26-1155 |
衛生事項 (旧食品衛生法) |
名称、添加物、賞味期限・消費期限、保存方法、アレルゲン、製造所、遺伝子組換え 等 | 相双保健福祉事務所 生活衛生部 衛生推進課 ☎0244-26-1358 |
保健事項 (旧健康増進法) |
栄養成分表示 | 相双保健福祉事務所 健康福祉部 健康増進課 ☎0244-26-1138 |
《 関連リンク 》
・消費者庁HP:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/
・農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/index2.html
※酒類の表示については、国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/mokuji.htm
新たな原料原産地表示制度について
一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、全ての加工食品に拡大されました。
※外食、容器包装に入れずに販売する場合、作ったその場で販売する場合、輸入品は対象外です。
《 関連リンク 》
・農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html
玄米及び精米に関する食品表示制度の見直しについて
食品表示基準の一部改正により、下記のとおり玄米及び精米に関する表示制度が変わりました。
・農産物検査による証明を受けていない場合であっても、表示事項の根拠資料を保管することで、産地・品種・産年の表示ができます。
・農産物検査証明による、○○ライス確認による等、表示確認方法を任意で表示できます。
・生産者名など、消費者の選択に資する適切な情報を一括表示枠内に表示できます。
食品表示法研修
例年、相双管内で生鮮食品・加工食品を出荷している皆様、相双管内の直売所を運営している皆様に向けて、食品表示法について理解を深めていただくための研修会を開催していましたが、令和3年度は、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、開催を見送りました。参考として、研修資料を掲載しております。
基準が変わっている部分もありますので、研修会に参加されたことがある方も、ぜひご確認ください。
なお、相双農林事務所では、食品表示に関する相談を随時受け付けています。必要に応じて関係部署へもお繋ぎしますので、お気軽にご相談ください。
《お問い合わせ先》
福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地 (南相馬合庁北庁舎2階)
福島県相双農林事務所企画部指導調整課
電話:0244-26-1155 Fax:0244-26-1181
研修資料
食品表示法(品質に関すること) [PDFファイル/1020KB]
食品表示法(食品衛生に関すること) [PDFファイル/1.32MB]
食品表示法(栄養成分表示に関すること) [PDFファイル/3.35MB]
関係省庁のHP
・消費者庁HP:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/
・農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/index2.html
・国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/mokuji.htm
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)
食品事故などの問題が発生した場合などに流通ルートを速やかに特定するため、米や米加工品の取引等の記録を作成・保存することを事業者に義務付けています。また、消費者の商品選択の際の参考とするため、事業者に産地情報の伝達を義務付けています。
事項 | 内容 |
---|---|
対象品目 | 米穀(もみ、玄米、精米、砕米) 主要食糧に該当するもの( 米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品、米菓生地、米こうじ等) 米飯類( 各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類) 米加工食品(もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん) |
対象事業者 | 生産者、流通業者、米加工品製造業者、小売販売業者、外食業者 等 |
取引記録の作成・保存 | 記録事項:品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所 等 保存期間:原則3年間 |
産地情報の伝達 | 事業者間の伝達:伝票等、または商品の容器・包装等への記載 消費者への伝達:商品の容器・包装等への記載 外食店では、店内に掲示したり、メニューに記載することも可能 |
お問い合わせ先 | 相双農林事務所 企画部 指導調整課 ☎0244-26-1155 |
《 関連リンク 》
・農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/index.html