食品表示(品質事項)に関する質問事例とその回答(加工食品)
● 目 次 ●
(1)名称(種類別等)及び原材料名について
質問3 複合原材料の原材料の表示を省略できる場合として、「複合原材料の名称からその原材料が明らかなとき」とありますが、これについて具体的に教えてください。
(2)原料原産地表示について
質問1 新しい加工食品の原料原産地表示制度はいつから始まりますか。
質問2 新しい加工食品の原料原産地表示制度の対象となる食品及び原材料は何ですか。
質問3 新しい加工食品の原料原産地表示制度における、原料原産地の表示方法について教えてください。
(1)名称(種類別等)及び原材料名について
質問1 名称及び原材料名について基準はありますか。
回答:一部の加工食品の名称については、食品表示基準の別表第4及び別表第5により、名称の表示方法やその名称を表示できる食品が定められています。また、乳(生乳、生山羊 乳及び生めん羊乳を除く。)及び乳製品は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第2条によりその名称を表示できる食品の基準が定められています。(早わかり食品表示ガイド参照)
これらの基準等に合わない食品はその名称を使用することが出来ないため、名称や原材料名を表示する際は、これらの基準等を必ず確認してください。
なお、公正競争規約により名称等の基準が定められている食品もありますので、各公正取引協議会HP等でご確認ください。(食品表示基準Q&A雑則-5参照)
- 食品表示基準(消費者庁HP)
- 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(厚生労働省法令等データベースサービス)
- 公正競争規約(リンクは全国公正取引協議会連合会HPです。公正競争規約については、各公正取引協議会HP等でご確認ください。)
質問2 複合原材料の表示方法について教えてください。
回答:2種類以上の原材料からなる複合原材料を使用する場合は、その複合原材料名の後ろに括弧を付け、複合原材料中の原材料名を複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。(早わかり食品表示ガイド参照)
■表示例:「食用植物油脂」、「卵黄」、「醸造酢」、「香辛料」、「食塩」、「砂糖」を原材料とする「マヨネーズ」を原材料名欄に表示する場合■
「マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、 醸造酢、香辛料、食塩、砂糖)」
なお、複合原材料の原材料の表示については、簡略化または省略することができる場合があります。詳細は、「早わかり食品表示ガイド」の12ページ、加工食品の原材料名の項をご覧ください。
質問3 複合原材料の原材料の表示を省略できる場合として、「複合原材料の名称からその原材料が明らかなとき」とありますが、これについて具体的に教えてください。
回答:以下の4つの場合などが該当します。(食品表示基準Q&A弁当-6参照)
- 複合原材料の名称に主要原材料が明示されている場合
例:鶏唐揚げ、鯖味噌煮等
- 複合原材料の名称に主要原材料を総称する名称が明示されている場合
例:ミートボール、魚介エキス、植物性たんぱく加水分解物等
- JAS規格、食品表示基準別表第3、公正競争規約で定義されている場合
例:ロースハム、マヨネーズ等
- 上記以外で一般にその原材料が明らかである場合
例:かまぼこ、がんもどき、ハンバーグ等
なお、個別具体的にどの複合原材料において原材料表示の省略を行うかについては、上記の4つの条件や、社会通念に照らし、事業所の責任により判断することになります。
(2)原料原産地表示について
質問1 新しい加工食品の原料原産地表示制度はいつから始まりますか。
回答:新しい加工食品の原料原産地表示制度は、すでに施行され、経過措置期間も令和4年3月31日で終了しています。まだ対応していない場合は、速やかに表示の切り替えを行ってください。
質問2 新しい加工食品の原料原産地表示制度の対象となる食品及び原材料は何ですか。
回答:全ての加工食品において、使用した原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)が表示対象となります。ただし、「外食」や「容器包装に入れずに販売する場合」、「作ったその場で販売する場合」、「輸入品」等は対象外となります。
また、食品表示基準別表15の1に定める22⾷品群(以下、22食品群とする。)については、従前どおり「国別重量順表示」を行い、食品表示基準別表15の2~6の5品目については、それぞれ食品表示基準第3条第2項の表に個別に定める表示方法により原料原産地名を表示します。
なお、22食品群において重量割合上位1 位の原材料が50%未満のものについては、新しい原料原産地表⽰制度の表⽰対象となります。(新しい原料原産地表示制度-事業者向け活用マニュアル-及び早わかり食品表示ガイド参照)
質問3 新しい加工食品の原料原産地表示制度における、原料原産地の表示方法について教えてください。
回答:「国別重量順表示」が原則です。ただし、「又は表示」や「大括り表示」なども可能な場合があります。
また、表示対象となる原材料が中間加工原材料である場合は、「製造地表示」となります。(新しい原料原産地表示制度-事業者向け活用マニュアル-参照)
詳細については、以下の資料をご覧ください。
- 「新しい原料原産地表示制度―事業者向け活用マニュアル―」(農林水産省HP)
◆ポイントやQ&Aにより、制度をわかりやすく解説しています。
◆フローチャートにより、適正な表示方法がわかります。(「国別重量順表示」or「又は表示」、「大括り表示」など)
◆商品の企画から準備、製造、出荷・販売までの各段階において、適正な原産地表示を行うためのポイントが解説されています。
◆加工食品25分類別の表示例があり、各ポイントが解説されています。
(加工魚介類(板付きかまぼこ等)や加工海藻類(のりの佃煮等)の表示例など)
◆適正な原産地表示を行うためのチェックリストがあり、事業所でもそのまま使用できます。
- 「全ての加工食品の原材料の産地が表示されます!」(消費者庁HP)
◆表示例を基に表示のポイントについて、わかりやすく解説しています。
- 「食品表示基準Q&A 別添 原料原産地表示(別表15の1~6)」(消費者庁HP)
◆食品表示基準別表15の1~6の22食品群及び5品目の原料原産地表示に関する様々な疑問について、解説があります。
- 「食品表示基準Q&A 別添 新たな原料原産地表示制度」 (消費者庁HP)
◆新たな原料原産地表示に関する様々な疑問について、解説があります。
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