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食品表示に関する参考資料

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月4日更新

下記の他、食品表示に関する資料等は、消費者庁食品表示課HPにてご確認ください。

● 目 次 ●

(1)食品表示全般について

(2)新しい加工食品の原料原産地表示制度について

(3)水産物の名称について

(4)水産物の原産地表示に用いる水域名について

(5)加工食品の名称及び原材料名について

(6)遺伝子組換え表示制度について

 

(1)食品表示全般について

表示を行う際は、必ず下記の資料をご確認ください。

 

    ◆表示事項やそのポイントについて、詳細に解説しています。

 

    ◆表示例を基に表示事項やそのポイントについて、わかりやすく解説しています。

 

    ◆食品表示に関する様々な事例について、解説しています。

 

    ◆弁当・惣菜等の食品表示作成の要点をコンパクトにまとめています。

 

(2)新しい加工食品の原料原産地表示制度について

 

    ◆原料原産地表示のポイントやQ&Aにより、制度をわかりやすく解説しています。

    ◆フローチャートにより、適正な表示方法がわかります。(「国別重量順表示」or「又は表示」、「大括り表示」など)

 

    ◆商品の企画から準備、製造、出荷・販売までの各段階において、適正な原産地表示を行うためのポイントが解説されています。

      また、チェックリストを活用したオンラインセミナー動画も掲載されており、事業所等でそのまま使用することができます。

    ◆加工食品25分類別の表示例や表示のポイントが解説されています。

      (加工魚介類(板付きかまぼこ等)や加工海藻類(のりの佃煮等)の表示例など)

 

    ◆表示例を基に表示のポイントについて、わかりやすく解説しています。

 

    ◆新たな原料原産地表示に関する様々なケースについて、解説があります。

 

(3)水産物の名称について

 ◆水産物の名称は、以下の資料に則り表示します。

 

(4)水産物の原産地表示に用いる水域名について

 ◆水産物の原産地表示における水域名については、以下の資料に則り表示します。

 

 

 

 

(5)加工食品の名称及び原材料名について

 

    ◆食品基準別表第4において、別途名称の表示方法が定められている食品はそれに従って表示します。なお、基準別表第5で定められた食品の名称は、その加工食品以外に使用することはできません。

    ◆食品表示基準別表第3で定義づけられている複合原材料は、原材料名欄において、当該複合原材料の原材料の表示を省略できます。

 

  • 公正競争規約(リンクは全国公正取引協議会連合会HPです。公正競争規約については、各公正取引協議会HP等でご確認ください。)

    ◆公正競争規約は、景品表示法に基づいて、消費者庁及び公正取引委員会が認定したものです。公正競争規約において、定義づけられている食品もありますので、ご確認ください。

 

    ◆乳(生乳、生山羊 乳及び生めん羊乳を除く。)及び乳製品は、乳及び乳製品の成分規格等に関する命令第2条により、その名称を表示できる食品の基準が定められています。

    ◆食品衛生基準行政に係る権限が厚生労働大臣から内閣総理大臣(消費者庁)へ移管され、令和6年4月1日付けで題名が「省令」→「命令」に改められました。

 

    ◆複合原材料がJAS規格で定義づけられている食品である場合は、原材料名欄において、当該複合原材料の原材料の表示を省略できます。

(6)遺伝子組換え表示制度について

  ◆令和5年4月1日から新しい制度となった任意表示について解説があります。なお、義務表示は現行制度からの変更はありません。

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