食品表示(品質事項)に関する質問事例とその回答(その他)
● 目 次 ●
質問1 原材料名欄には、アレルギー表示や遺伝子組換え表示を行うこともありますが、原料原産地表示、アレルギー表示、遺伝子組換え表示の順番について、優先順位はありますか。
質問1 原材料名欄には、アレルギー表示や遺伝子組換え表示を行うこともありますが、原料原産地表示、アレルギー表示、遺伝子組換え表示の順番について、優先順位はありますか。
回答:アレルギー表示は、原料原産地表示、遺伝子組換え表示よりも優先して表示すべきと考えられています。(食品表示基準Q&A 別添 新たな原料原産地表示制度 原原-18参照)。
また、原材料名欄において、原料原産地表示、アレルギー表示、遺伝子組換え表示を行う場合の表示例については以下のとおりです。(各表示例において、名称及び原材料名以外の表示は省略しています。)
■例1:豆腐サラダに原料原産地表示をする場合■
名称:豆腐サラダ
原材料名:豆腐(大豆を含む:遺伝子組換えでない)(国内製造)、レタス、トマト、きゅうり、・・・
■例2:つくだ煮に原料原産地表示をする場合■
名称:つくだ煮
原材料名:しょうゆ(大豆・小麦を含む、国内製造)、こんぶ、植物油脂、唐辛子、糖類(砂糖、水飴)、・・・
■例3:マカロニサラダに原料原産地表示をする場合■
名称:マカロニサラダ
原材料名:マカロニ(イタリア製造)、マヨネーズ、きゅうり、人参、玉ねぎ、・・・、(一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む)
■例4:コーンスナック菓子に原料原産地表示をする場合■
名称:コーンスナック菓子
原材料名:コーングリッツ(とうもろこし(アメリカ、遺伝子組換え不分別))、砂糖、食塩/乳化剤、炭酸カルシウム、・・・
質問2 新しい遺伝子組換え表示制度について教えてください。
回答:「遺伝子組換えでないものを分別」や「遺伝子組換えでない」などの表示に係る任意表示制度が変更になります。(経過措置期間は令和5年3月31日までです。)
ただし、義務表示制度(遺伝子組換え農産物を使用する場合や遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていないものを使用する場合の表示制度)の変更はありません。
表示方法等の詳細は、以下の消費者庁パンフレット「知っていますか?遺伝子組換え表示制度」をご覧ください。
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