食品表示に関する相談について
相談窓口について
食品表示については、これまで「日本農林規格等に関する法律(JAS法)」、「食品衛生法」、「健康増進法」の3法で規定されていましたが、平成27年4月1日に3法の食品の表示に関する規定が一元化され、「食品表示法」が施行されました。
このため、食品表示に関する相談窓口は、以下の3つに分かれています。
品質事項に関する相談窓口(酒類を除く食品の名称、原材料、原産地、内容量等についての相談)
福島県いわき農林事務所 企画部 地域農林企画課
電話 0246-24-6197
FAX 0246-24-6196
E-mail kikaku.af07■pref.fukushima.lg.jp ※送信する際、■を@に変えてください。
衛生事項に関する相談窓口(添加物、アレルゲン、期限表示等について)
いわき市保健所 生活衛生課 食品衛生係 電話 0246-27-8593
保健事項に関する相談窓口(栄養成分表示について)
いわき市保健所 地域保健課 健康増進係 電話 0246-27-8594
品質事項の相談に関する留意点
ご不明な点をお気軽にお問い合わせください。
ご相談内容により、下記の(ア)及び(イ)の各項目についてお伺いすることがあります。また、いわき市保健所等、他の窓口へご案内することもあります。
(ア) 基本情報
・相談者の氏名及び連絡先
・表示内容案
・回答を要する日
(イ) 商品に関する情報
・名称
・原材料の名称、中間加工原材料に使用されている原材料の名称
・原材料の重量割合及び原産地(原料原産地)
・中間加工原材料に使用されている原材料の原産地(原料原産地)
・複合原材料に使用されている原材料の重量割合
・遺伝子組換えの原材料の有無
・包装方法及び食品表示の可能な面積
・表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所