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復旧・復興加速化の取り組み

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月3日更新

土木工事の共通仮設費率及び現場管理費率の補正について

(更新日:平成26年2月7日)

【東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について】

東日本大震災の復旧・復興工事等の増大により資材やダンプトラック等が不足し、標準積算基準と施工実態との間で乖離(日当たり作業量の低下)が生じていたことから、平成25年10月1日から現場状況を反映した「東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準積算基準」(復興歩掛)を適用しています。

これに加えて、間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)についても、作業効率の低下等により、現場の実支出が増大し、積算基準等による積算と乖離が生じているため、以下のとおり当面の取扱いを定めました。

1. 補正の方法

「土木工事標準積算基準」により各工種区分に従って対象額毎に求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ次の補正係数を乗じるものとします。

間接工事費

補正係数

共通仮設費

1.5

現場管理費

1.2

なお、平成24年3月15日から適用している「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用について」(土木工事標準積算基準 第1編 総則 第2章 工事の積算 4 (1-2-4-1頁))は平成26年2月16日限りで廃止します。

2. 適用の範囲

福島県土木部が発注する工事(土木工事標準積算基準により積算し予定価格を算出する工事)

3. 適用年月日

平成26年2月17日以降に起工する工事

4. 特例措置

平成26年2月3日以降に契約となった工事については、3の適用年月日以前に起工した工事であっても、受注者が発注者に対して、上記の補正係数を適用した積算に基づく請負代金額への変更の協議を請求することができる「特例措置」の対象となります。

なお、「特例措置」について詳しくは、総務部入札監理課のホームページ「入札等制度改革のページ」をご覧ください。

県発注工事における被災者等の雇用対策(工事成績評定・総合評価方式)

(更新日:平成23年5月27日)

(令和2年4月2日追記)

工事成績評定における被災者雇用の加点は、令和2年度末をもって終了します。

令和3年4月1日以降に竣工検査を実施する工事においては、加点されません。

避難指示区域内で工事・測量調査業務を行う場合等の積算基準

平成23年10月1日以降(最終改正:平成29年4月1日)

1. 特殊勤務費

福島県が発注する工事または測量調査業務等(以下「工事等」という。)で、帰還困難区域、居住制限区域の区域内で作業を行う場合は、特殊勤務費として労務単価、直接人件費及び賃金(以下「労務単価等」という。)に下記表に係る手当を加えます。

改定新旧表 [PDFファイル/78KB](平成29年4月1日適用)

2. 時間的制約を受ける作業の補正割増し

福島県が発注する工事等で、避難指示区域内での作業は、労務単価等に各区域に応じた特殊勤務費を加えた金額に、避難指示区域外からの移動時間、被ばく限度量を考慮した時間的制約及び放射線管理に係る時間を勘案して、現場での実作業時間に合わせて「土木工事標準積算基準[1]第1編第7章(1)時間的制約を受ける公共工事の積算について」に基づく労務単価の補正を行います。

 ただし、補正率については、制約を受ける作業時間に応じて下記のとおりとします。

     ア 制約を受ける作業時間が7時間/日超〜7.5時間/日以下の場合:1.06

     イ 制約を受ける作業時間が4時間/日以上〜7時間/日以下の場合:1.14

  なお、上記によりがたい場合は見積りによることとします。

  ※実作業時間:現場での拘束時間から休憩時間等を差し引いた実際に作業できる時間をいう。

3.放射線管理に係る費用

空間線量率、作業内容等を勘案して、必要な項目を間接費の安全費に計上します。積算方法については、「工事等の放射線障害防止措置に係る費用の積算について」を参照してください。

4.工期の補正

工期の設定は、下記により標準工期を補正することができるものとする。契約後に受注者から被ばく限度量を考慮した時間的制約または放射線管理に係る作業時間等の理由により工期変更の申し出を受けた場合は、発注者と受注者の協議の上、変更することができます。

工事日数等=土木工事標準積算基準または設計業務等標準積算基準に基づき算出された日数×「土木工事標準積算基準[1]第1編第7章(1)時間的制約を受ける公共土木工事の積算について」に基づく労務単価の補正割増し係数

5. その他

(1) 一つの工事等で帰還困難区域及び居住制限区域内とその区域外での作業が混在する場合の特殊勤務費の取扱い

ア  帰還困難区域及び居住制限区域内とその区域外を往復するような作業の場合は特殊勤務費の対象とします。

イ  測量調査業務等の場合、外業以外の作業は帰還困難区域及び居住制限区域の区域外で作業することを標準とし、特殊勤務費の対象外とします。(ただし、業務の内容により帰還困難区域及び居住制限区域内での屋内作業が必要不可欠である場合はこの限りではありません。)

(2) 契約期間中に帰還困難区域及び居住制限区域の再編、または「福島県職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成13年12月15日人事委員会規則第18号)」の改正がされた場合は、変更の対象とします。

(3) この他、積算基準と現場作業に乖離がある場合は、発注者と受注者の協議の上、変更の対象とします。

(4) 市場単価等これによりがたい場合は、発注者と受注者の協議の上、変更の対象とします。

6.関連資料

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